2017年6月

2017.06.25
情報申告

FBARと生命保険

外国金融口座の報告(FBAR)で外国生命保険は報告の対象になるのだろうか。税務上US personであることが前提になる。その条件に合致する人が、日本の生命保険に加入している。アメリカから見て日本は外国であり、日本の生命保険も預金口座や証券口座と同じく外国金融口座の報告対象になると考えても何らおかしなところはない。 FBARで報告する生命保険は、解約返戻金のあるものになる。つまり、お金が戻ってくるわけだから、形を変えた預金・証券の口座と同じことになる。 解約返戻金のある生命保険:FBARの報告対象で解約返戻金を報告する。 死亡保険金額を報告するものではない。 解約返戻金のない生命保険:FBARの対象とはならない。 掛け捨てのものは報告の必要はない。

Read More
2017.06.18
所得税

IRSが申告書を作ってくれると

申告をしていないと、IRSが代わりに申告書を作ってくれることがある。所得のデータが会社や金融機関からIRSに通知されているからだ。IRSはそのデータで独自に申告書を作成し、税額を算出して税金を払うように求めてくる。 これは正しい税額になっていないことがある。なぜなら、株式譲渡益に関しては、IRSには譲渡の情報があるが、購入したコストが分からない。結果として譲渡金額=100%利益として計算してとんでもない税額になっている。実際は年間合計では譲渡損失となっているにもかかわらず、売買金額の合計で数千万円の利益としている。税額がゼロなのに百万円単位の税金を払いなさいということがあるので驚いてしまう。そのまま放置するわけにはいかない。 申告期限に遅れても、とにかく申告を行うことである。そうした無茶苦茶なことは起こりようがない。日本で申告をしてきちんと税金を払っている場合、アメリカには税金が発生しないことが多い。書類だけの提出だ。だからと言って申告をしないと、無申告になってしまう。 仮に税金が発生する場合、期限内に申告しても税金は発生しているわけだから、この点については同じだ。違うところは、期限後申告のペナルティと金利が加算される。5%増し・10%増しとなっても払えない金額ではないはずだ。 無申告状態になり、心の重荷になっては居心地が良いはずはない。とにかく過去のものであっても申告をすれば、ほとんどの場合、あっけないほど簡単に物事が済んでしまう。

Read More

カレンダー

2017年6月
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Tsuchida & Associates

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301


相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所

アクセス

水天宮前駅 東京メトロ半蔵門線
6番口 4分
茅場町駅 東京メトロ 東西線
A4出口 徒歩5分
人形町駅 東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線
A2出口 7分
Copyright © Tsuchida & Associates All Rights Reserved.
ページTOP