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Delinquent FBARが消えた日

2026年07月19日

2026年7月1日、長年海外居住者のよりどころとなってきた Delinquent FBAR Submission Procedures の案内ページがIRSのウェブサイトから削除された。事前の大きな告知もなく、静かに姿を消したのである。

このページは、FBAR(外国銀行口座報告)の提出を忘れてしまった人に対し、一定の条件を満たしていれば罰金を科さないという取扱いを明示していた。

条件は比較的わかりやすかった。海外口座から生じた所得を正しく税務申告していること、納税義務を果たしていること、IRSの調査を受けていないこと、そして未提出についてIRSから連絡を受けていないこと。この条件を満たせば、遅れてFBARを提出しても罰金は課されないと案内されていた。

この明確なガイダンスは、多くの海外居住者にとって大きな安心材料だった。しかし、そのページは削除された。だからといって、FBARの法律そのものが変わったわけではない。

FBARの民事罰を定める米国法典第31編第5321条は現在も改正されておらず、財務長官には罰金を課す権限がある一方で、すべての遅延提出に対して罰金を義務付けているわけではない。個々の事情を考慮する裁量は、これまでどおり残されている。

また、IRS内部マニュアル(IRM)にも、非故意であり、正当な理由があり、遅れて提出したFBARで適切に口座が報告されている場合には、審査官が罰金を科さない判断を行えることが示されている。警告書のみで終了することも認められており、FBAR制度の目的は、すべての遅延提出者に罰金を科すことではなく、自主的なコンプライアンスを促すことにある。

つまり、現時点では法令や内部運用の基本的な枠組みに大きな変更は確認されていない。変わったのは、「この条件を満たせば罰金を科さない」という行政上の明確な案内がなくなったことである。この削除の理由について財務省やIRSから正式な説明は公表されていない。しかし、行政として裁量をより柔軟に維持するため、個別の保証に近いガイダンスを取り下げた可能性は考えられる。

日本在住者への影響

日本に住む米国市民やグリーンカード保持者の中には、FBAR制度そのものを知らず、提出義務に気付かなかったという人も少なくない。そうした事情は、非故意であったことを判断する際の一要素として考慮される可能性があり、実務上は遅延提出だけで罰金が科されないケースが多く見られる。ただし、以前のように「この条件なら罰金はない」と明文化された案内は存在しない。今後は、法律やIRS内部マニュアルに基づき、個々の事情に応じて判断されることになる。

FBARの提出漏れに気付いたとしても、必要以上に慌てる必要はない。まずはBSA電子申告システムから遅れたFBARを提出し、説明欄に提出が遅れた理由を記載することが基本となる。この運用自体は従来と変わっていない。一方で、海外口座から生じた所得まで申告漏れになっている場合は、単なるFBARの遅延提出ではなく、Streamlined Filing Compliance Proceduresなど、より包括的な手続きが適切となる場合がある。

今回削除されたのは、FBAR制度そのものではなく、「一定の条件を満たせば罰金を科さない」という行政上の明文化されたガイダンスである。制度が急に厳しくなったと考える必要はないが、納税者にとっての安心材料が一つ減ったことは事実である。だからこそ、提出漏れに気付いたら放置せず、できるだけ早く適切な対応を取ることが、これまで以上に重要になったと言えるだろう。

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