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幽霊利益への課税は合理的か

2026年08月23日

米国は、市民や長期居住者に対して世界中の所得を課税する国である。その一方で、株式や投資資産の値上がり益は、実際に売却するまで課税されない。

ところが、米国の出国税には少し不思議な仕組みがある。

たとえば、1,000万円で購入した株式が、市民権やグリーンカードを放棄する時点で3,000万円になっていたとする。本来であれば売却しない限り利益は確定しない。しかし出国税では、その株を売っていなくても2,000万円の利益が生じたものとして税金を計算する。

手元に現金はないのに税金だけが発生するため、このような含み益への課税は「幽霊利益への課税」と呼ばれることがある。

米国が幽霊利益に課税する理由

一般に、非居住者が得る株式等のキャピタルゲインには、米国で課税されないことが多い。

そのため、富裕層の中には、市民権やグリーンカードを放棄して非居住者となった後に資産を売却し、米国課税を回避するケースがあった。

米国政府から見ると、米国に住んでいた期間に生じた値上がり益であるにもかかわらず、その利益に課税できなくなってしまう。これを防ぐために導入されたのが「みなし譲渡課税」である。

covered expatriate(対象者) に該当する人については、出国日の前日に時価で財産を売却したものとみなして利益を計算する。つまり出国税とは、米国の課税権を守るための最後の精算制度なのである。

納税者にとっては厳しい制度

もっとも、この制度には大きな問題もある。最大の問題は、利益がまだ現金化されていないことである。株式や不動産の評価額が上昇していても、売却しない限り手元にお金は入らない。しかし税金だけは先に支払わなければならない。

非上場株式
事業の持分
流動性の低い不動産
長期間保有する予定の株式

などは負担が大きくなりやすい。

さらに、出国時に3,000万円として課税された株式が、その後1,000万円まで値下がりすることもある。その場合、実際には利益を得ていないにもかかわらず税金だけを支払ったことになる。

また、日本へ帰国した後にその株式を売却すると、日本でも課税される可能性があり、場合によっては二重課税の問題が生じることもある。

「合理的だが厳しい」──これが出国税

出国税は、米国の課税権を守るという意味では合理的な制度である。

納税資金を確保しなければならない
財産評価をめぐる争いが生じる
出国後の値下がりリスクを負う
国際的な二重課税の問題が起こり得る

といった負担も納税者に課している。したがって、出国税は「不合理な制度」でも「完全に公平な制度」でもない。米国の課税権を守るという目的には合理性がある一方で、納税者には相当の負担を求める制度と理解するのが適切であろう。

まず確認すべきこと

もっとも、幽霊利益への課税はすべての人に適用されるわけではない。対象となるのは、一定の条件を満たす covered expatriate(対象者) に限られる。

代表的な判定基準は次の三つである。

純資産が200万ドル以上であること(純資産基準)
過去5年間の平均所得税額が2026年では21.1万ドル以上であること(納税額基準)
過去5年間の税務申告を適正に行っていないこと(適正申告基準)

多くの日本人のグリーンカード保有者は、純資産基準や納税額基準には該当しないことが多い。しかし、過去5年間の申告が適正に行われていなかったために対象 と判定されるケースには注意が必要である。

毎年の申告と納税をきちんと行うことは、将来グリーンカードや市民権を離脱する可能性がある人にとって重要な準備の一つだ。

また、長期間米国外に居住しているグリーンカード保持者が米国へ入国する際、永住意思の欠如を理由としてグリーンカードの自主返納を求められるケースもある。税務上の影響を十分理解しないまま返納手続に応じてしまうと、思わぬ形で出国税の問題に直面する可能性もある。

幽霊利益への課税は、米国に住んでいた間に生じた値上がり益を課税の網から逃さないために設けられた制度である。制度の趣旨は理解できる。しかし、実際には売却していない財産に課税する以上、納税資金や値下がりリスクといった問題は避けられない。出国税を考える際に最も重要なのは、「幽霊利益がいくらあるか」ではなく、まず自分が covered expatriate (対象者)に該当するかどうかを確認することである。そこが、出発点になる。


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