2017年6月

2017.06.25
情報申告

FBARと生命保険

外国金融口座の報告(FBAR)で外国生命保険は報告の対象になるのだろうか。税務上US personであることが前提になる。その条件に合致する人が、日本の生命保険に加入している。アメリカから見て日本は外国であり、日本の生命保険も預金口座や証券口座と同じく外国金融口座の報告対象になると考えても何らおかしなところはない。 FBARで報告する生命保険は、解約返戻金のあるものになる。つまり、お金が戻ってくるわけだから、形を変えた預金・証券の口座と同じことになる。 解約返戻金のある生命保険:FBARの報告対象で解約返戻金を報告する。 死亡保険金額を報告するものではない。 解約返戻金のない生命保険:FBARの対象とはならない。 掛け捨てのものは報告の必要はない。

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2017.06.18
所得税

IRSが申告書を作ってくれると

申告をしていないと、IRSが代わりに申告書を作ってくれることがある。所得のデータが会社や金融機関からIRSに通知されているからだ。IRSはそのデータで独自に申告書を作成し、税額を算出して税金を払うように求めてくる。 これは正しい税額になっていないことがある。なぜなら、株式譲渡益に関しては、IRSには譲渡の情報があるが、購入したコストが分からない。結果として譲渡金額=100%利益として計算してとんでもない税額になっている。実際は年間合計では譲渡損失となっているにもかかわらず、売買金額の合計で数千万円の利益としている。税額がゼロなのに百万円単位の税金を払いなさいということがあるので驚いてしまう。そのまま放置するわけにはいかない。 申告期限に遅れても、とにかく申告を行うことである。そうした無茶苦茶なことは起こりようがない。日本で申告をしてきちんと税金を払っている場合、アメリカには税金が発生しないことが多い。書類だけの提出だ。だからと言って、申告をしないと無申告になってしまう。 仮に税金が発生する場合、期限内に申告しても税金は発生しているわけだから、この点については同じだ。違うところは、期限後申告のペナルティと金利が加算される。5%増し・10%増しとなっても払えない金額ではないはずだ。 無申告状態になり、心の重荷になっては居心地が良いはずはない。とにかく過去のものであっても申告をすれば、ほとんどの場合、あっけないほど簡単に物事が済んでしまう。

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2017.06.04
所得税

Tax Schedules

スケジュールというので、申告に関する日程の事と思うかも知れないが、申告書につけられる付属表のことを意味する。 付属表はそれぞれの部分を構成し、Form 1040は全体のまとめ表になっている。 主な付属表には次のようなものがある。 Schedule A – 項目控除を行う場合にこの付属表を用いる。例えば医療費の控除や州税や住宅ローン支払利息など。 Schedule B – 利子や配当が$1,500を超えると、その明細をこの付属表に記載する。外国金融口座を持っているかどうかのチェックもこれで行う。 Schedule C –事業所得はこのフォームで報告する。このフォームは自営業税のSchedule SEとも連動する。 Schedule D – キャピタルゲインやキャピタルロスの報告をこれで行う。 Schedule E – 不動産賃貸所得があればこのフォームを用いる。 Schedule SE – 自営業税の算出に用いる。 個々の付属表の内容が変動すると、全体のまとめ表のForm 1040も連動して変わってしまう。そのため個々の付属表を固めてから全体を作成すると無駄が少ない。

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