2017年2月

2017.02.26
所得税

税金の納付方法

税金の納付は次のような手段できる。 1. IRS Direct Pay 個人向け 2. クレジットカード・デビットカード カード払い 3. Electronic Federal Tax Payment System 事業者向け 4. Electronic Funds Withdrawal タックスソフト等からの支払い 5. Same–day wire アメリカ国内にある口座からの支払い 6. 小切手・マネーオーダー 7. 現金 アメリカにある契約されたコンビニで支払い・またはIRSの事務所で支払い 日本で納付する場合は、オンラインでのカード払いか小切手・マネーオーダーが多い。 日本にある金融機関で振り込むことは、手間と時間・コストがかかるので、IRSは推奨していない。またコンビニは日本国内の店ではなく、アメリカの店で、しかも契約している店に限定される。

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2017.02.19
所得税

双方居住者(Dual Status Alien)

日本を出国しアメリカに住むようになる時、あるいはアメリカから日本に帰国する時に、たいていは年の途中のタイミングとなる。ということは、日本を出国する場合、1年間のうちにアメリカ非居住者とアメリカ居住者である期間が混在する双方居住者(Dual Status Alien)となる。帰国する場合は順序が逆になる。 (日本を出国してアメリカ居住者となる場合) アメリカ非居住者の期間:この期間においては、アメリカ源泉所得だけをForm 1040NRで申告する。 アメリカの居住者である期間:この期間においては、全世界所得がアメリカの申告の対象になる。Form 1040で申告する。 このケースではForm 1040にDual Status Returnとトップに記載し、 Form 1040NRのトップにはDual Status Statementと記載する。 (アメリカを出国してアメリカ非居住者となる場合) Form 1040NRにDual Status Returnとトップに記載し、 Form 1040のトップにはDual Status Statementと記載する。 いずれにしても、2種類の申告書を提出する。入国または帰国で分けるので、期間の記載も注意する。 この双方居住者になった時に制限が出る。 1.標準控除を使う事が出来ない 2.所帯主にはなれない 3.夫婦合算申告を選択できない(夫婦別々の申告で独身ではない) 4.配偶者がアメリカ市民やグリーンカードホルダーの場合は、特例を使い夫婦合算申告は可能である(税金の計算上有利かどうかはケースによる) 5.いろいろな控除で制限を受ける

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2017.02.09
所得税

好きな国に納税?

所得税を任意の国に選択的に納めることができるだろうか。アメリカに申告をしなければならない場合でも、日本に申告をしているのでアメリカに申告をしないと言うことである。あるいは、その逆でアメリカに税金を払うから、日本の税金を払わなくてもいいと考えることだ。 日本に住んでいる人がアメリカに旅行へ行く。アメリカで自動車を運転してスピード違反で捕まる。これはアメリカの罰金だ。日本人なので日本の国庫に罰金を納める、だからアメリカには罰金を納めなくてすむとは考えないだろう。 日本で給料をもらっている人が、その税金をアメリカに払うから、日本で税金を納付しなくてもいいと考えることはないはずだ。ましてやふるさと納税のように、世界中の好きな国に税金を払うから、日本の税金はそれでおしまいとは考えないはずだ。 スピード違反の罰金の代わりに、日本居住者(アメリカの非居住者)のアメリカ不動産の賃貸所得と置き換える。 この場合は、スピード違反と異なり、一国だけでは終わらずに、二か国の税金の対象となる。アメリカの不動産賃貸所得であっても、日本居住者は全世界所得に対して課税を受けるので、アメリカの所得であっても日本の税金の対象になる。 日本で税金を納めているので、アメリカには申告しなくていいと考えるとえらいことになる。アメリカでのスピード違反の例で言えば、日本の国庫に罰金を納めているから、アメリカの罰金を払わなくても良いと考えているようなものだ。 逆にアメリカに申告をしているから、日本に申告をしなくても良いと考えるとこれも間違えてしまう。 ただし、二か国で二重に課税することは気の毒なので、外国税額控除で日本の税金からアメリカで支払った税金を差し引きましょうと言うしくみがある。結果的に、アメリカで税金を納め、日本ではその税額分を差し引くので、日本では税金が発生しなかったということもあり得る。完全に100%、二重課税を回避できるかどうかはケースごとに異なる。 もしも申告していない場合は、すみやかに過去にさかのぼり申告をしなければならない。

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