国際税務

2021.08.22
国際税務

アメリカから見れば無申告

日本国内で住所が変わる。東京から外に転出したり、県外から東京に転入する。こうした時はすみやかに区役所や市役所に行って住民票の変更手続きを行うし、電気、水道、ガスなどの手続きを行う。 さて、こうした国内での手続きが、アメリカの住所変更通知と連動していると考える人はいないだろう。日本の区役所や市役所での住所変更手続きは、あくまで日本国内の話だ。新住所を日本の区役所や市役所が、IRSやNY州やCA州に自動的に通知してくれるわけではない。何とも当たり前の話だ。 ところが申告書となると、日本の確定申告をしたので、お終いと考えてしまう方がまれにいる。日本の税務署に申告書を提出したら、税務署がアメリカのIRSやNY州政府、CA州政府などにアメリカの申告書を提出してくれると考えるようなものだ。 住所変更手続きでは、当たり前の判断ができるのに、申告書では当たり前の判断ができない。 しかし、心底、そう信じて疑っていない方はいないだろう。税務申告、ましてやアメリカの税務申告となると、訳が分からない、知識もないということが頭の中に拒否反応を起こさせる。居心地の悪いもの、わからないもの、不安を引き起こすものからは離れたいと思うのが自然な反応だ。すると、日本の確定申告を行ったので、私はきちんと義務を果したので一件落着としているのだろう。それでも、それでいいのかなあ、自信がないなあと心の隅では不安を抱えているに違いない。 そう思う原因の一つは日本の税務が属地的な課税を行い、アメリカの税務は属人的な課税を行うというスタートラインがわかりにくいからだと思う。日本の考え方だと、住んでもいない国に申告、納税をする事はほとんどない。例外的に、アメリカに不動産があって賃料があるとか、不動産を譲渡したとなれば別だ。 アメリカは市民権やグリーンカードという属人的な属性が申告の基準となる。日本に住んでいても、アメリカの市民権やグリーンカードを持っている人はアメリカに申告を行う。いかに日本の確定申告をきちんと行っていても、アメリカから見れば無申告となっている。 多くの場合、アメリカへの申告は書類の提出だけで終わり税金が発生しない。申告さえしていればあまり心配することはない。無申告のままだと適法に行動していないことになる。 時間的な余裕がある、夏のこの時期から年内に無申告の状態を脱するいい時期ともいえる。

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2021.03.14
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教授条項の廃止

この所J-1ビザを持っている方から、アメリカ入国後2年もたっていないのに、報酬に課税されるが間違いではないかと言う質問を受ける。 これは日米租税条約の第20条のいわゆる教授条項の事だ。日本からアメリカに出かけて大学等で教育や研究を行う対価としての報酬は、従来アメリカに入国してから2年間は、アメリカでの課税は免除されると言うものだった。 これについて2019年8月30日に「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書」が発効し、従来の第20条の教授条項は廃止となっている。8ページ目の第7条だ。 ただし、改正議定書の発効日の8月30日において現行条約の特典を受ける権利を有する教授等については、同日以後も、その特典を受ける権利を失う時まで、その特典を受ける権利を引き続き有するとしている。 今までは日本の非居住者で、なおかつアメリカで2年間課税の免除と言うのは、両国の課税からすり抜けてしまう所得があったかも知れない。それからすれば、普通の課税関係に入るわけで、わかりやすいとも言える。日米租税条約の第20条廃止に気を付けてアメリカの申告を忘れないでいただきたい。 アメリカの大学のサイトを見ると、依然として日本との租税条約で教授条項が有効と記載しているものもある。個別の国との租税条約の改訂までなかなかフォローアップできないのだろう。

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2018.12.31
国際税務

US personゆえに

Tax Cuts and Jobs Actで国際課税に大改正を行っている。大きな企業が海外子会社を利用して海外子会社に留保金を蓄積し、配当しないことによって課税を逃れるとか無形資産を低税率国の海外子会社に持たせて利益をため込むことを防止しようとする。国際的な大きな企業をターゲットにする。 米国は企業の海外子会社にため込んだ留保金を米国に還流させようと、2018年からは海外子会社からの配当は原則非課税とした。 しかしながら、米国企業が支配する外国子会社の1986年以降の留保金に関しては、一度に又は8年で親会社に配当したものとみなして課税する(Transition Tax)。 さらに2018年から海外子会社の利益に対し、米国の株主に課税を行うGILTIが導入された。その結果、子会社から親会社への配当がなくても課税されてしまう。 こうした課税を受けるのは、海外の会社の支配持ち分を持つUnited States Personsだ。アメリカ国内法で作られた会社・パートナーシップ・トラスト・財団等々である。さらにアメリカ市民又はアメリカ居住者が含まれる。 この大改正で困ってしまうのは、アメリカ市民やアメリカ居住者が日本において会社を作って事業を行っているケースだ。個人事業と変わらない規模の人たちがたくさんいる。日本で自分が100%(または配偶者と50%ずつ)株を所有する会社を作り、英語を教えているとかというケースもある。 こうした人たちは、Transition TaxやGILTIで想定する節税スキームを駆使しているわけではない。アメリカ市民又はアメリカ居住者ゆえに巻き込まれてしまっている。そればかりではなく、アメリカ滞在日数でアメリカ居住者となる人やアメリカで生まれたばかりにアメリカ市民となっている人も対象になる。 もともとアメリカに利益を還流させる目的故に、ターゲットとされた大きな企業は控除を使える。アメリカ還流された配当を個人に行えば、その段階で一般の株主は課税を受ける。 しかし、日本において会社を作って事業を行っている人は、みなしの配当に課税を受けてしまい、企業では使える控除を個人では同じように使えない事があり得る。 Transition taxの対象となれば、1986年以降の留保金を計算するに、日本の決算書をアメリカ会計基準に置き換えることになる。個人レベルで果たしてこうしたことが可能だろうか。この大波に巻き込まれる個人は目的外だと思えるが、United States Personsで規定されてしまう。

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2018.01.22
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日本のマイナンバーの記入

Form W-8 BENを個人が提出する場合、従来は、外国納税者番号が必ずしも必須ではなかった。しかし、昨年から源泉徴収義務者の金融機関は、口座を持っている人の外国の納税者番号を集めなければならなくなった。 2018年1月1日以降、金融機関が外国人に支払う際に、源泉徴収票に外国の納税者番号が記載されていない場合、金融機関は、なぜ外国人が外国の納税者番号が取得できないのか合理的な理由を聞かなければいけなくなった。 例えば、日本人がアメリカの証券会社を利用して株式投資を行い、配当をもらう場合、租税条約の低減税率を適用してもらうためにForm W-8BENを提出する。 このForm W-8BENに日本のマイナンバーが記載されていなかったら、証券会社は、その人にどうして日本国が日本の納税者番号を付与しないのか合理的理由を求める。かなり執拗に聞かれ始めている。 日本のマイナンバーを記入しないばかりに、支払いがスムーズ行われないことも考えられる。 Form W-8の記入に際しては、日本のマイナンバーをきちんと記入するべきだ。

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2016.10.28
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アメリカ市民になりたいですか?

あなたはアメリカ市民になりたいだろうか。多くの方がアメリカの市民権が欲しいというかも知れない。反対にアメリカ市民権を放棄したいと言う方も多くいる。アメリカの市民権を放棄したいという方は、グリーンカードを放棄したいという方も同じだが、日本に帰国しており、アメリカにはもう住むつもりがないと言う理由の方が多い。 20歳台、30歳台あるいは40歳台の方ならば、アメリカでこれから自分の人生をどう切り開いていくかということを十分考えられるだろう。50歳台や60歳台は微妙かも知れないが、孫ができてから、いざアメリカで新たな人生を切り開こうというのは、なかなか大変だと思う。70歳台や80歳台では自分の人生の引き際を考えるようになる。年令が高くなるにつれてアメリカの市民権やグリーンカードを放棄されるのは自然な傾向だと思える。 市民権やグリーンカードにアメリカへの税務申告がついて回るため、なおさら、面倒だと思われてもおかしくはない。自ら望んでアメリカの市民権を取得したり、グリーンカードを取得した人ならば、自らの責任において市民権やグリーンカードを放棄することに抵抗はないだろう。 しかしながら、自分が望まないのにアメリカ市民になってしまっている人も多く存在する。即ち、アメリカは出生地主義を取るため、親の仕事の都合でアメリカに駐在している時にアメリカで生まれた人である。あるいは、両親の少なくとも一人以上がアメリカ市民だと、子供もアメリカ市民と言う事もある。いずれも、子供の意志は反映されているわけではない。アメリカで生まれても帰国したのは1歳とか2歳で、そこからアメリカには片足も踏み入れたことがないという方も多いだろう。 当然、自分は日本人だと思っているわけで、アメリカの市民と言う意識はない。となれば、アメリカに税金の申告をする義務があるとは全く想像もしたことが無いかも知れない。しかしながら、自分がアメリカ市民でアメリカへの税金の申告義務を果たしておらず、税金を払わなければならないと分かったら、どんな気持ちになるか想像に難くない。 自分がアメリカ市民になった経緯はともかくも、それ故に、アメリカへの税金の申告義務が免除されるわけではない。アメリカは二重国籍を認めているので、日米の二重国籍でもアメリカからは構わない。アメリカ市民ならば、きちんとアメリカに対する申告義務を果たしてくださいということになる。 自分はアメリカ市民だということが分かったならば、アメリカ市民としての義務を果たしアメリカ市民でいることが選択肢の一つだ。別の選択肢は日本の国籍を選択し、アメリカには市民権を放棄する手続きを行い、完全にアメリカ市民でなくなることだ。 日本に住んでいる以上、日本の国籍を選択しているケースが圧倒的に多いだろう。この場合でも、日本の区役所や市役所には届け出をしても、アメリカには届け出をしていない場合がある。さらに、国籍の選択届さえしていない人も相当いるのではないだろうか。 アメリカから見た場合は、アメリカ市民には違いなく、ならば、そうしたケースでは税務上の義務を果たすことを求められても仕方がない。数十年も日本に住んでいて、突然、アメリカの税金を払わなければいけないとなると大変なことだ。そうした事実に悩むならば、きちんとアメリカの市民権を放棄したほうが良い。あるいは、きちんとアメリカの申告義務を積極的に果たしていけば良い。グリーンカードを持って日本に住んでいる方もこれに準ずると思う。

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2016.10.28
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そんなバカな

まったくその国で所得がないのに、税金がどっと発生するということが考えられるだろうか。どう考えたって理解を超える。支払うべき過去の税金があり、当年度は所得がないとかといったことではない。もっと、自然な形でそういうおかしな状況になるので、なおのこと感覚的には、そんな事があるんだと思ってしまう。例えばその国で所得がゼロなのに、100万円の所得税がかかる、1000万円だってありえるというようなケースだ。どういう状況でこんな椿事が起きるか。 属人的課税がいたずらをする。アメリカの課税方式は日本と異なり、アメリカ人である限りアメリカの税金を払わなければならない。日本は外国に住むようになって日本の非居住者になってしまえば、日本を源泉とする所得がない限り日本の税金は考えなくても良い。つまり、とても大雑把に言えば、日本という地理上の土地の上に住んでいる事がなくなれば、日本の税金の外に出てしまう。日本は属地的な課税を行うからだ。 アメリカはアメリカ人である限り、世界中のどこに住んでいようとアメリカに申告をしなければいけない。言ってみれば、世界中がアメリカだと言っているようなもので、南極だろうが北極だろうがおかまいなしだ。はなはだしきは、宇宙空間だって税務上の扱いはアメリカなのだ。宇宙空間がアメリカの課税権が及ばないことになると、宇宙空間で役務を提供して所得を得る宇宙飛行士は、仕事をしても税金が課税されなくなってしまう。 要は、属人的な課税を行う事が大前提だ。それゆえに、アメリカに住んでいない場合、アメリカ源泉の所得はない。仮にそのアメリカ人はアジアのある国で働いて、所得を得てその国で所得税を支払っているとする。 こうした場合に、アジアの国で得た所得がアメリカの所得総額の中に組み入れられてしまう。それによって、アメリカの税金が計算される。しかしながら、外国で課税された所得に、もう一度アメリカが所得税を二重課税することは過酷なため、外国税額控除を使って、アメリカの税金から外国の税金が引かれてアメリカの税金が発生しない形となる。 ところが、税率の差がいたずらをする。同じ所得について、外国の税率が20%であるにもかかわらず、アメリカの税率が25%だとすると、この5%の差がアメリカの税金として出てきてしまう。結果的に、アメリカ源泉所得はないにもかかわらず、アメリカの所得税だけが発生してしまう。 アメリカの属人的課税+(アメリカの税率>外国の税率)という条件下では、冒頭のような事が起きてしまう可能性が出る。アメリカの属人課税が不具合であるゆえんだ。これを抜け出るにはアメリカの市民であることを辞めなければならない。さらに、その事由が租税回避ならば、アメリカの市民権を放棄してもなお、10年間はアメリカ市民として税務上は扱われる。 こうしてみると、税金を課税する側の観点では、アメリカの仕組みはうまく出来ている。

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2016.10.27
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マグナカルタ

アメリカの租税を考える場合に、その歴史的な背景はイギリスのコモンローにある。さらにその土地保有制度や税金の扱いについては、1215年のマグナカルタ(大憲章)にさかのぼることができる。封建領主が憲章にまとめたものをジョン王に認めさせた。同憲章では自由教会、封建制度法、都市、商業および商人、法と秩序の改革、国王の役人の行動、王室所有林などについて61か条の条文が王権に対する社会の権利を明確に表明する。マグナカルタはイングランドの法律の一部となり、国王も法の上に立つ存在ではないという重要な原則を確立した。 その抜粋: (7)夫の死で、未亡人はすぐに、問題なしに結婚持参金と遺産を持つことができる。彼女は、寡婦産、結婚持参金または彼女と夫が、その亡くなった日に共有していた遺産に何も払うことはない。彼女は夫の死後、40日の間、夫の家にいることができ、そして、この期間内に、彼女の寡婦産は彼女に譲渡される。 この考え方は、今日でも基本的に生きている。結婚持参金はPrenuptial Agreementと考えられる。結婚前に女性が持っていた財産はその人のものである。また、亡くなった夫との共有財産に対しては、相続税を払わない。これは、現在の相続における配偶者控除そのものであり、生存配偶者は故人からの財産贈与については課税を受けることはない。寡婦産の考え方も、現代まで続く。即ち、現代においては相続権になっているが、相続権や遺留分の考え方は、寡婦産とオーバーラップする。一般に、相続権となったのは20世紀に入ってからである。 (8)未亡人は再婚を望まない限り、彼女は結婚することを強要されない。しかし、彼女が国王の土地を保有するならば、国王の同意なしに、あるいは土地を保有するいかなる他の君主からの同意を得ることなく、結婚しないと言う保証をしなければならない。 再婚を強要されないのは今日でも同じである。もともと、土地は国王のもので、論功行賞で家臣の男性がもらっているものだから、本来、死亡した時には返還させられることもあった。これをそのまま保有し続けることは国王の了解を得ておきなさいということだった。 (9)債務者が負債を返済するのに十分な動産を持っている限り、我々も我々の当局も負債の支払いに対し、いかなる土地または使用料を徴収しない。債務者自身が彼の負債を返済することができる限り、債務者の保証は差し押さえられない。財産が無いために、債務者は負債を返済することができないならば、彼の保証はそれに対する責任がある。彼らがそう希望するならば、債務者がその債務を完済し、それをなし終えたと言うことを示せない限り、それまで債務者の土地を保有することができる。 債務の返済は動産からしなさいと言う。国王から預かっている不動産で、債務を返済することはできない。また、債務を返済できない場合は抵当をとられてしまう。これも、今日となんら変わるものではない。 (10)ユダヤ人からお金を借りて、負債がなされる前に死ぬならば、相続人が未成年の場合、彼がその土地を誰から得ているのかにかかわらず、彼は負債の利子を払わない。そのような負債が国王からの場合、それはボンドで特定された元本を除いて何も取らない。 あえて、ここにユダヤ人が出てくる意味合いを、ヨーロッパ社会にいたことがないので、肌で感ずることはできない。マグナカルタから数えても800年である。それだけ、ユダヤ人がお金を貸す業務を行っていた歴史の重みには驚かざるをない。いずれにしても、元本だけは残るものの、利息は免除されるので優しい扱いだ。 (11)男性がお金をユダヤ人に借りて死ぬならば、彼の妻は彼女の寡婦産をもち、寡婦産から負債へ何も払わなくても良い。彼が未成年である子供たちを残して去るならば、子供たちのニーズは彼が土地を保有していた大きさにふさわしく提供されるべきである。負債は、残余財産(取りおいたもの)から払われ、封建君主のための役務のために取りおかれる。ユダヤ人以外の人に借りられている負債は、同様に対処される。 当時の女性の立場は極めて弱いように思える。しかし、実際は亡くなった夫が債務を抱えていたとしても、相続した財産は一切、訴求されることがなく守られていた。その上でそれを除く残余財産があれば、債務が払われる。その場合であっても、国王に対する債務が優先債務となる。 (12)賠償金でない限り、そして、長男を騎士とし、長女と結婚するためならば、いかなる『兵役免除金』または『援助』も一般的な同意なしでは課されない。この目的のためにのみ、理にかなった『援助』は課されるかもしれない。ロンドン市からの『援助』は、同様に扱われる。 賠償金はとにかく、長男を立派な騎士にするためには、インセンティブが用意されていた。男子の長兄だけが不動産を相続する権利を有した。 こうした条文を読む限り、今日においてもなお、大まかにはリーズナブルと思える内容がある。このマグナカルタが作られていた当時の日本は鎌倉時代であった。当時の日本人の財産権や相続権がどうだったのか、人権はどうだったのか逆に興味がつきない。

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2016.10.27
国際税務

あなたはアメリカ市民では?

米国の移民法ではアメリカの市民権を持つ2つの方法がある。一つは、出生地主義により単純にアメリカで生まれることだ。 もう一つは外国で生まれても、少なくとも父母のいずれかがアメリカの市民で、子供が生まれる前に一定期間、アメリカに住んでいると、子供はアメリカ市民となる。 アメリカ大使館のサイトでは次のように言う。 海外で生れた子供で、両親が共にアメリカ人の場合 アメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島以外の場所でアメリカ人の両親から生れた子供は、父母のどちらかが子供の出生前にアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島のいずれかの場所に居住してれば米国籍を取得できます。(居住年数に関する規定はありません) 海外で生れた子供で、両親がアメリカ人と外国人の場合 ● 1986年11月14日以降に出生した子供 1986年11月14日以降にアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島以外の場所で、アメリカ人と外国人の親から生れた子供は、子供の出生前にアメリカ人の親がアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島のいずれかの場所に合計で5年以上(5年間の内2年間は14歳以降)居住したことがあれば、米国籍を取得できます。 ● 1952年12月24日から1986年11月13日の間に出生した子供 1952年12月24日から1986年11月13日の間にアメリカ人と外国人の親から米国外で生れた子供は、アメリカ人の親が子供の出生前に合計で10年以上(10年間の内5年間は14歳以降)アメリカに居住したことがあれば、米国籍を取得できます。 海外で生まれた非嫡出子で、母親がアメリカ人の場合 母親がアメリカ人で、米国外で出生した非嫡出子は、母親が子供の出生前に継続して一年以上アメリカに居住したことがあれば、米国籍を取得できます。 海外で生まれた非嫡出子で、父親がアメリカ人の場合 アメリカ人の父親と外国人の母親から外国で生まれた非嫡出子は、子供の出生前にアメリカ人の父親がアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島のいずれかの場所に合計で5年以上(5年間の内2年間は14歳以降)居住したことがあれば、米国籍を取得できます。 両親ともアメリカ市民なら、子供は自分もアメリカ市民だという自覚があろう。しかし、両親とも日本人でも、自分がアメリカ生まれゆえに、アメリカ市民となってしまうことがある。 アメリカで生まれたものの、赤ちゃんのときに日本に帰国している。しっかり日本人として生きている。日本のパスポートもあり、アメリカに足を踏み入れていないという人もいる。まさに事故でアメリカ人になった人である。 アメリカ市民は世界中のどこに住んでいたとしても、アメリカの全世界所得課税の対象となる。所得の源泉地はアメリカである必要はなく、世界中の所得が対象になる。 自分の所得に対しアメリカの申告を行い、アメリカに税金を払う義務がある。 日本で日本の税金を払っているのと、さらにもう一回、日本の所得をアメリカに申告しなければいけなくなる。 二重課税を回避する仕組みがあるので、ほとんどの場合は、アメリカの所得税は発生しないことが多い。 しかしながら、アメリカへの申告は避けることができない。申告をしていなければ無申告であり、好むと好まざるにかかわらず、アメリカの法に触れてしまう。

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