まったくその国で所得がないのに、税金がどっと発生するということが考えられるだろうか。どう考えたって理解を超える。支払うべき過去の税金があり、当年度は所得がないとかといったことではない。もっと、自然な形でそういうおかしな状況になるので、なおのこと感覚的には、そんな事があるんだと思ってしまう。例えばその国で所得がゼロなのに、100万円の所得税がかかる、1000万円だってありえるというようなケースだ。どういう状況でこんな椿事が起きるか。
属人的課税がいたずらをする。アメリカの課税方式は日本と異なり、アメリカ人である限りアメリカの税金を払わなければならない。日本は外国に住むようになって日本の非居住者になってしまえば、日本を源泉とする所得がない限り日本の税金は考えなくても良い。つまり、とても大雑把に言えば、日本という地理上の土地の上に住んでいる事がなくなれば、日本の税金の外に出てしまう。日本は属地的な課税を行うからだ。
アメリカはアメリカ人である限り、世界中のどこに住んでいようとアメリカに申告をしなければいけない。言ってみれば、世界中がアメリカだと言っているようなもので、南極だろうが北極だろうがおかまいなしだ。はなはだしきは、宇宙空間だって税務上の扱いはアメリカなのだ。宇宙空間がアメリカの課税権が及ばないことになると、宇宙空間で役務を提供して所得を得る宇宙飛行士は、仕事をしても税金が課税されなくなってしまう。
要は、属人的な課税を行う事が大前提だ。それゆえに、アメリカに住んでいない場合、アメリカ源泉の所得はない。仮にそのアメリカ人はアジアのある国で働いて、所得を得てその国で所得税を支払っているとする。
こうした場合に、アジアの国で得た所得がアメリカの所得総額の中に組み入れられてしまう。それによって、アメリカの税金が計算される。しかしながら、外国で課税された所得に、もう一度アメリカが所得税を二重課税することは過酷なため、外国税額控除を使って、アメリカの税金から外国の税金が引かれてアメリカの税金が発生しない形となる。
ところが、税率の差がいたずらをする。同じ所得について、外国の税率が20%であるにもかかわらず、アメリカの税率が25%だとすると、この5%の差がアメリカの税金として出てきてしまう。結果的に、アメリカ源泉所得はないにもかかわらず、アメリカの所得税だけが発生してしまう。
アメリカの属人的課税+(アメリカの税率>外国の税率)という条件下では、冒頭のような事が起きてしまう可能性が出る。アメリカの属人課税が不具合であるゆえんだ。これを抜け出るにはアメリカの市民であることを辞めなければならない。さらに、その事由が租税回避ならば、アメリカの市民権を放棄してもなお、10年間はアメリカ市民として税務上は扱われる。
こうしてみると、税金を課税する側の観点では、アメリカの仕組みはうまく出来ている。
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301
相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所
水天宮前駅 | ― |
東京メトロ半蔵門線 6番口 4分 |
---|---|---|
茅場町駅 | ― |
東京メトロ 東西線 A4出口 徒歩5分 |
人形町駅 | ― |
東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線 A2出口 7分 |