2017年10月

2017.10.29
所得税

ホワイトハウスの税制改革案

今年9月27日、トランプ大統領は連邦税改革案を発表した。ミドルクラスの減税、税制簡素化、法人の減税などを狙ったもので、もしも実現すれば大きく変わる。 個人 1.標準控除額を独身12,000ドル、夫婦24,000ドルにする。 2.現在の7つの税率を3つ(12%・25%・35%)に集約する。 3.項目控除をほとんどなくする。 4.遺産税撤廃。 5.AMT(代替最小限税)撤廃等。 法人 1.企業の税率は20%を目指し、パススルー法人の税率は25%にする。 2.減価償却ではなく、即時償却にする。 3.利息の控除制限をする。 4.米企業が海外子会社から受け取る配当への課税を原則廃止する等。 しかしながら、民主党、そしておそらく一部の共和党にさえ反対が予想される。 すでにIRSは例年通り、2018年(=2019年に申告)の税率や控除額等のインフレ調整値を10月19日に発表している。税率など変わっていない。 2017年を対象とする2018年申告の税率や控除額は、2016年10月25日のIRSの通知による。

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2017.10.22
その他

2018年の申告シーズン前にして行う事

10月16日で2017年のタックスシーズンは終了した。何らかの理由で申告が完了していない方がいる場合、申告期限を越えても申告は可能だ。 これからは2017年分の2018年の申告の段階になる。この時期に、2つのことを行っておきたい。 1. 名前の変更 結婚・離婚等により名前が変わっている場合はSocial Security Administration(=SSA)に対して通知を行う。 申告書の名前とSSAのデータがマッチしない場合は、申告書の処理がうまく進まない。 2. 納税者番号(=ITIN)の更新 納税者番号の4桁と5桁が70・ 71・ 72または 80 (例: 9XX-70-XXXX)の場合は2017年末で納税者番号が失効してしまう。そのため、年内に納税者番号の更新を行う必要がある。 また、これらの番号にかかわらず、過去3年にないに使われていない納税者番号も失効する。この場合、2018年に申告が必要な場合は納税者番号の更新が必要だ。

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2017.10.15
所得税

税金の支払い遅れのペナルティ

税金を申告期限までに満額支払わない場合、IRSはペナルテイと金利をチャージする。 1 申告を怠ったペナルテイ (failure to file) 申告をが 遅れた対象額に対して月当たり4.5%のペナルティとなる。上限は5カ月までで、5ヵ月以上遅れてもそれ以上には増えない。 2 納税をしなかったペナルテイ(failure to pay) 納税をしなかったペナルテイは、未払いの税額をベースに毎月0.5%となる。不足額が全部払われるまで、ペナルテイは計算され、25.0%まで累積する。 3 金利 金利は未払いの税で計算される。金利は3ヵ月ごと変わる。現在では、IRS金利は、1年につき4.0%で、不足額に対し日割りで計算される。 仮に$1,000の税金の支払いが6か月遅れたとする。 Failure to file penalty: 4.5%×6か月= $270 Failure to pay penalty: 0.5%×6か月= $30 金利: 年4%×6か月 = $20 ペナルテイと金利の合計= $320 結局、$1,000に対して32%もペナルティと金利を払うことになる。 上記はいずれも、納税額がある場合だが、納税額がない場合にはペナルテイを受けることはない。 還付があるのに還付申告をせず、期限に間に合わないことでペナルテイを受けることはない。ペナルテイはあくまでも納税者が支払わなければならない税金に課される。払うべきものがなければ、ペナルテイもない。

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2017.10.01
所得税

予定納税を忘れずに

税金は所得を得たら支払うようになっている。会社に勤めていれば、毎月の給与から税金が源泉徴収される。会社に勤めていない人は、これと同じことを自分で行うことになる。自分が稼いだ分や利息・配当・賃貸所得・キャピタルゲインなどを対象にして、当年の払うべき税金を4期に分けて納税する。これにより、ぺナルティや金利を回避することができる。 納付期限 対象期間 期限 第1期:1月1日から3月31日 4月15日 第2期:4月1日から5月31日 6月15日 第3期:6月1日から8月31日 9月15日 第4期:9月1日から12月31日 翌年1月15日 いずれにしても予測でしかなく、確定申告の時に精算となる。 過大に予定納税→後日還付 過少に予定納税→後日納付 予定納税が必要な条件 源泉徴収額や税額控除を差し引いてもなお、当年に$1,000以上の税金が発生する場合だ。 $1,000未満なら予定納税は必要がない。予定納税の潜在的な対象であっても、源泉徴収等で納付している金額が当年の税金の90%を超したり、前年(フル12ヶ月)の税金の100%(高額所得者は110%)以上を納付していれば、予定納税は必要がない。 安全策 税額を予測するのは必ずしも容易でない。不確定な要素が入り、推定しているからだ。そこで、時間もかけずに安全策を取る場合、前年の税額の100%(または110%‐注)以上を納付する。 注:Adjusted gross incomeが夫婦合算で$150,000 (独身では$75,000)以上の場合は110%となる。

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