2017年10月15日

2017.10.15
所得税

税金の支払い遅れのペナルティ

税金を申告期限までに満額支払わない場合、IRSはペナルテイと金利をチャージする。 1 申告を怠ったペナルテイ (failure to file) 申告をが 遅れた対象額に対して月当たり4.5%のペナルティとなる。上限は5カ月までで、5ヵ月以上遅れてもそれ以上には増えない。 2 納税をしなかったペナルテイ(failure to pay) 納税をしなかったペナルテイは、未払いの税額をベースに毎月0.5%となる。不足額が全部払われるまで、ペナルテイは計算され、25.0%まで累積する。 3 金利 金利は未払いの税で計算される。金利は3ヵ月ごと変わる。現在では、IRS金利は、1年につき4.0%で、不足額に対し日割りで計算される。 仮に$1,000の税金の支払いが6か月遅れたとする。 Failure to file penalty: 4.5%×6か月= $270 Failure to pay penalty: 0.5%×6か月= $30 金利: 年4%×6か月 = $20 ペナルテイと金利の合計= $320 結局、$1,000に対して32%もペナルティと金利を払うことになる。 上記はいずれも、納税額がある場合だが、納税額がない場合にはペナルテイを受けることはない。 還付があるのに還付申告をせず、期限に間に合わないことでペナルテイを受けることはない。ペナルテイはあくまでも納税者が支払わなければならない税金に課される。払うべきものがなければ、ペナルテイもない。

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