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予定納税を忘れずに

2017年10月01日

税金は所得を得たら支払うようになっている。会社に勤めていれば、毎月の給与から税金が源泉徴収される。会社に勤めていない人は、これと同じことを自分で行うことになる。自分が稼いだ分や利息・配当・賃貸所得・キャピタルゲインなどを対象にして、当年の払うべき税金を4期に分けて納税する。これにより、ぺナルティや金利を回避することができる。

納付期限

対象期間 期限
第1期:1月1日から3月31日 4月15日
第2期:4月1日から5月31日 6月15日
第3期:6月1日から8月31日 9月15日
第4期:9月1日から12月31日 翌年1月15日

いずれにしても予測でしかなく、確定申告の時に精算となる。

過大に予定納税→後日還付

過少に予定納税→後日納付

予定納税が必要な条件

源泉徴収額や税額控除を差し引いてもなお、当年に$1,000以上の税金が発生する場合だ。

$1,000未満なら予定納税は必要がない。予定納税の潜在的な対象であっても、源泉徴収等で納付している金額が当年の税金の90%を超したり、前年(フル12ヶ月)の税金の100%(高額所得者は110%)以上を納付していれば、予定納税は必要がない。

安全策

税額を予測するのは必ずしも容易でない。不確定な要素が入り、推定しているからだ。そこで、時間もかけずに安全策を取る場合、前年の税額の100%(または110%‐注)以上を納付する。

注:Adjusted gross incomeが夫婦合算で$150,000 (独身では$75,000)以上の場合は110%となる。


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