遺産税・贈与税

2023.11.19
遺産税・贈与税

世代をスキップさせる相続

祖父母はできるだけ早い時期に、自分の財産を子や孫に残したいと考える。しかしながらアメリカの相続では、遺産税を考えなければいけない。2023 年現在、遺産税には生涯控除額があり、 1,292 万ドル($1=150円で約19億円)以内の遺産ならば税金は発生しない。夫婦を合わせると2倍となるので約38億円までは遺産税がかからない。これだけでも大変な数字で普通の人には縁のない数字だ。但し、この数字はアメリカ市民とかそれに準ずる人に適用される。外国人である日本人が必ずしもこの金額の控除を満額使えるわけではない。 このラインを超えると税金を払って子が相続した財産が、さらに将来孫に渡されるとまた遺産税が発生してしまう。ならば自分の子供ではなく孫に相続させると、遺産税を払う機会が1回で済んでしまうと考えるかも知れない。 スキップさせて財産をもらうのは孫や孫だ家ではなく、曾姪や甥など、他の近親者も対象となる。また血縁関係、結婚関係、または養子縁組のない受益者も、祖父母より 37 歳半年下であれば、スキップ対象とみなされる。 これは良さそうだが、アメリカ連邦税では世代を飛ばす相続にはGeneration Skipping Transfer Tax(GST)が存在する。GSTは遺産税とは別であり、遺産税が課された後に追加される。一律 40%で計算される。 親から子へ、子から孫へと相続すると遺産税が二回発生する。子を飛び越えて孫に相続させると遺産税一回+GST一回で二回課税が発生する。GSTは税率が40%で遺産税がもう一回あるのと変わらない。 仮に、生涯控除を使い切ってフル課税を受けると仮定して、100万ドルを孫にあげようとするとどうなるか。きわめて大雑把な単純計算だが、遺産税が40%で40万ドル、GSTが同じく40万ドル、遺産税の上乗せ分にもGSTがかかるので16万ドルだ。税金は合計96万ドルとなる。祖父母が196万ドル払って、孫は100万ドルを手にする。これではどうしようもない。 Generation Skipping Transfer Taxは、祖父母が子をスキップして遺産税を回避するのを防ぐように機能する。

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2023.11.12
遺産税・贈与税

大谷選手がグローブ6万個を寄贈

エンゼルスの大谷翔平選手が11月9日、日本国内約20,000校の全小学校に各3つのジュニア用グローブ約60,000個を寄贈するというニュースが流れた。すごくインパクトが大きく、さすがに大谷選手だと拍手を送らずにはいられない。 アメリカの贈与では年間非課税枠があり、2023年では$17,000となっている。何とか非課税にしたいと考えている時に、この天文学的なニュースを聞いたら一体どうなっているのかと驚くかもしれない。 アメリカは日本と異なり、贈与をする人が贈与税を払う。アメリカの贈与で2023年の非課税贈与枠は、もらう人の一人あたり1年間に17,000ドルだ。もらう人の数の制限はないので、何人でも非課税で贈与ができる。 ただし、年間控除額を超える贈与は課税対象の贈与とみなされ、贈与者の生涯控除額(現在 1,292 万ドル;$1=150円で約19.4億円)と相殺することになる。1,292万ドルの免除は、贈与と遺産税を合わせたものに適用される。贈与に免除を使用すると、遺産税に使用できる生涯控除額が減額される。このため、財産が約19億円もない場合、通常はアメリカの贈与税・遺産税を払うことがない。 これは良い話だと、日本に住んでいる祖父母がアメリカに住んでいる子供や孫に一人当たり300万円/人(同上レートで$20,000)をあげたらどうなるか。$20,000-$17,000=$3,000が課税対象となる。税率が$10,000までは18%なので$540の納税となる。 さて、$540の納税と言うけども、生涯控除の約19億円がある。$540の税額が出てきたところで、生涯控除額のために、全く余裕でアメリカの贈与税を払うことはないと思うかも知れない。 ところがこの生涯控除額はアメリカ市民(グリーンカード所有者等)を対象にしている。残念ながら日本に住んでいる日本人の祖父母を対象にしているのではない。そのために、アメリカの外国人たる祖父母には課税がなされてしまう。 大谷選手の天文学的な贈与には贈与税がかからず、何で自分が課税されるんだと思わないためには、アメリカの非課税贈与額の金額に納めなければならない。さらに重要なことは、日本の贈与税があるため、日本の非課税贈与枠を忘れてはいけない。

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2023.10.29
遺産税・贈与税

教育資金一括贈与

日本には教育資金一括贈与があり、1500万円までの教育資金の贈与は非課税となる制度がある。祖父母が日本に住むアメリカ市民権も併せ持つ孫に、教育資金の一括贈与を行った場合を考えてみる。 アメリカの贈与税はもらった人が課税を受けるのではなく、贈与を行う人が課税される仕組みだ。日本とは180度異なる。 では、もらう側の孫は何もしなくても良いのかと言えばそうではない。アメリカでは外国贈与の報告制度があり、その課税年に10万ドルを超える外国贈与がある場合、Form 3520で報告をしなくてはならない。この報告を行わなければペナルティの対象となる。 日本の教育資金一括贈与はアメリカの税務から見た時にどう扱うべきなのだろう。そもそも、この制度は贈与たり得るのか。贈与としたらいつForm 3520を提出するのか。 贈与とはあげましょうという人ともらいましょうという人の双務的な契約だ。祖父母が幼稚園、又は小学校に入学する子供に贈与をしますといっても、孫に行為能力がなく、何のことかわからなければ、祖父母の一方的な行為で贈与とは言い難いだろう。 また、贈与であるからには贈与を受けた人が完全に自分のものとして、自由に贈与を受けたお金を消費したり処分することができなければならない。 教育資金一括贈与は直接、その本人にお金が渡るわけではなく、金融機関にプールされている。その子供の自由になる個人の預金口座にお金が振り込まれているわけでもない。1500万円を金融機関の教育資金口座に払い込んでもらっても、その使途について入学金、入園料、授業料、教材とか制限がある。その事実を証する証票がなければその資金を払い戻してもらえない。お金が教育資金として使われなければこの制度の対象にはなり得ない。 こうした状況では、アメリカの税務から見た場合、1500万円の教育資金一括贈与の資金が金融機関に振り込まれた時に、贈与がなされたと認定するのは難しいだろう。 幼稚園・小学校・中学・高校・大学等に入学時に、お祝いとして贈与をもらうとか毎年の授業料を払ってもらうならば、その時点で、贈与が都度発生したと見るべきだろう。 さてForm 3520は1課税年で10万ドル以上の外国贈与が報告対象だ。現時点では$1は約150円なので、1500万円を一回に教育費として使えば、10万ドルとして報告の対象となる可能性がある。毎年授業料100万円とか、入学時に100万円とか200万円とか入学金として使っていたとしても、現状の為替水準では1年で10万ドルを超えることはない。 こうして考えてみると、教育資金の一括贈与をForm 3520で申告しなければならないケースはほとんどないと考えて良いだろう

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2023.07.16
遺産税・贈与税

暑い夏の夜に

米国市民権やグリーンカードを放棄した人は、やれやれ、これで一切のアメリカ税務から縁が切れたと思うかも知れない。しかしながら、税務上の出国した後でも気を許せないことがある。 外国贈与では、もらった人は、多くの場合、Form3520で贈与を受けたことを報告するだけで、贈与税を支払うことはないと書いた。しかしながら、物事には例外がありうる。良かれと思って行った贈与が、贈与された側にとんでもない影響を及ぼすこともあり得る。 贈与した側は納税をしなくてはならないと分かっている。しかしながら、全く予期しない事態が出来し、納税する資金がないとか、資金はあっても健康状態が悪化して動くことが難しくなってしまうこともあろう。 贈与者が納税できなくなってしまった場合、贈与を受けた人がその税金の支払いを求められることになる。 さらに全く意識をしていないところに、とんでもない悪夢が顔を出すかも知れないことがある。アメリカ市民権やグリーンカードを放棄した人が、贈与又は相続に絡む場合だ。 米国税法2801での贈与・相続への課税がある。この条項で「対象となる出国者」とされると、贈与・相続額に対して現時点では40%の税金が財産をもらった側に課されてしまう。さらに驚く事は、出国時の財産でお終いになるわけではなく、出国以降の財産も課税対象になり得る。 財産をあげる側はアメリカに住んでいないこともあり、相続なら亡くなっている。そのため、上述の対象でない出国者たることの証明が、財産をもらった側に発生すると言うややこしい話だ。 あたかも自分が潔白であることを、相手のデータで証明する話なので大変だ。一例がForm 8854で出国前5年の申告を適正に行い、納税額があれば納税をしていることだ。これを証明する責任が財産をもらった側にある。 アメリカ市民権やグリーンカードを放棄したのが10年前、20年前と言うこともあろう。財産をあげる方も、もらう方も、こんな話は聞いたことがないと言うはずだ。相続なら事実を究明しようにも、本人が亡くなっている。かくして財産をもらった人は客観的な証拠書類を提出できない。結果的にもらった財産の40%の課税と言うのはあまりにも過酷だ。 これを避けるためには、財産をもらう人の手元に、財産をあげた人の出国税の申告書や出国前5年の申告書、その申告のために必要なデータ、契約書などの関連データがないといけない。 アメリカ市民権やグリーンカードを放棄した人は、そうした書類を財産と共に財産をあげる人に対して、きちんと整理して渡さないといけない。財産をもらう人が複数いれば、そのデータを複数揃えなくてはならない。 そもそもこんな話を聞いたこともないと言うのが普通だろう。だからと言って免罪符にはならないのが悩ましい。アメリカ市民権やグリーンカードを放棄した人は、すべてForm 8854を提出していないと、それ以前の話でアウトになってしまう。 暑い夏の夜の怪談みたいな話である。

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2023.07.09
遺産税・贈与税

気をつけたい外国贈与2

外国贈与はあげる人が外国人(日本人)で、もらう人がアメリカ市民、グリーンカード所有者、税務上のアメリカ居住者の場合、外国贈与としてアメリカの税務を考えなければならない。 もらう人のアメリカ贈与税についてはこちらに書いた。では、外国人の贈与を行う人はアメリカの税務ではどうなるのか。 アメリカ税務上、贈与に対する課税は贈与者に行われる。即ち、贈与を行う外国人が税金を負担することになる。あげる方にしてみれば贈与をしてなおかつ、それに対する税金を自分で払う形だ。 ただ、日本に住んでいる人が、アメリカ市民、グリーンカード所有者、税務上のアメリカ居住者に日本にある財産を贈与しても、基本はアメリカの贈与税の対象とはならない。日本の贈与税の対象だ。 しかし、日本に住んでいる人でも、アメリカ市民、グリーンカード所有者、税務上のアメリカ居住者に財産を贈与して、アメリカの贈与税の対象になるケースがある。 贈与する財産がアメリカに存在する場合がこのケースにあたる。 例えば、親がもっているアメリカにある不動産を子に贈与するような場合だ場合だ。物理的にアメリカに存在するもの(と想定されるものも含む)の贈与で、相手に直接渡される現金や美術品、貴金属、家具、自動車だとか有体財産が対象だ。2023年では非課税贈与枠が$17,000なのでこの金額を越えると課税となってしまう。 現金の中には小切手や銀行送金も含まれる。親がアメリカに預金口座を持っていて、その口座から子供のアメリカの口座に銀行送金をすると贈与と見なされうる。 親が日本の口座から子のアメリカの口座に送金する、日本にある親の口座から日本にある子の口座に送金すれば、アメリカの贈与税の観点ではより安全と言える。しかしながら、日本の贈与税があるので、日本側税務を考えなければいけない。 アメリカの贈与や相続では、生涯控除がある。2023年では1292万ドル($1=140円で約18億円)だ。この枠内の場合、アメリカの贈与税はかからないと考えかもしれない。しかしながら、贈与税においてはアメリカの非居住者たる外国人の我々は、この生涯控除を使うことができない。相続の場合は別だ。 贈与を行う場合は、もともと日本の贈与税がある。アメリカの贈与税だけではなく、日本の贈与税も慎重に検討しなければならない。

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2023.01.08
遺産税・贈与税

気をつけたい外国贈与

外国贈与とはアメリカの税務では、アメリカ市民・グリーンカード所有者・長期居住者が外国に住んでいる人から贈与を受けることをいう。日本に住んでいる日本人の祖父母や親が、子供・孫にお年玉やら教育費や不動産購入等のお金や不動産そのものをあげることが一例だ。 アメリカの税務で考えてみる。初めに、あげる方ももらう方も日本人同志で、対象の財産がアメリカにはなく日本にある場合では、通常はアメリカの税務を考えることはない。日本の贈与税を考えればよい。 しかし、あげる方が外国人(日本人)で、もらう方がアメリカ市民、グリーンカード所有者、税務上の居住者の場合、外国贈与としてアメリカの税務を考えなければならない。 アメリカ税務上、贈与に対する課税は贈与者に行われる。即ち、贈与を行う外国人(日本人)が税金を負担することになる。日本では正反対でもらう人が税金を負担する。あげる方にしてみれば贈与をしてなおかつ、それに対する税金を自分で払う形だ。 すると日本に住んでいる日本人の祖父母や親が、アメリカの贈与税の申告をするのかと言う事になるが、外国からの贈与はアメリカの贈与税の対象となっていない。外国からアメリカにどんどんお金や財産が無償で流入して悪かろうはずがない。外国からの贈与に税金をかけて、わざわざブロックすることはないと言う事だろう。 これからすれば、外国贈与はほとんど気にしなくていいと思うかも知れない。こんな良い話はないと思うかも知れないが、実は頭を抱える事がある。 贈与を受けるアメリカ市民、グリーンカード所有者、税務上の居住者は、贈与税を払うことがない。しかし、10万ドル以上の贈与または相続をForm 3520で開示する義務がある。 10万ドルは1件での金額ではなく、その年に行われた、受取人一人当たりの金額だ。3万ドルを4回もらえば12万ドルで開示義務に該当し、Form 3520の提出対象となる。3万ドルを3回と4回目が$1万に満たない金額ならば、10万ドルに達しないので、このフォームの提出要件を満たさない。 その年の申告で失念したり遅れて開示すると、ペナルティを受ける可能性があるので慎重に処理をしたい。また、日本の金融口座にお金が振り込まれたら、FBARやFATCAでの申告対象になり得るので、これも合わせて気をつけたい。外国贈与は意外なところで注意が必要だ。

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2022.10.09
遺産税・贈与税

結核の罹患率で思う遺産税

つい先日、日本における2021年の結核の罹患(りかん)率が人口10万人あたり10人を切り「結核低蔓延(まんえん)国」となったというニュースがあった。アメリカは10万人当たり3人だ。 アメリカは総人口が約3.3億人で、2019年では約270万人がなくなっている。このうち遺産税申告書が出された件数が約4,100件で、課税を受けた件数は約1,900件だ。アメリカでは亡くなった人の1,000人に対し、1件か2件しか遺産税を納付していない。こうなると、アメリカでは、ほとんどの人が遺産税とは縁がないと言う事になる。 アメリカの遺産税が課税されない原因は基礎控除の大きさだ。2016年では545万ドル($1=113円で約6.2億円)だったが2022年現在では1,206万ドル($1=140円で約16.9億円)ある。さらに配偶者の未使用分も使おうとすると、今では最大でこの2倍の34億円弱となる。 その結果、アメリカにおける遺産税は2019年での税収で0.6%しか占めていない。2010年は遺産税が廃止され、同年12月になって当時のオバマ大統領がかろうじて復活させている。 アメリカで結核に罹患する人は10万人に対して3人だ。そうした患者を治療して経験を積んだ医師に出会うことはさぞ難しいと思われる。逆に、結核患者が多い国の医師の方が、結核の治療にたくさんの経験を持っているだろう。 日本では財務省の2019年データでは、死亡者数約138万人で相続税の課税件数が約11.5万件だ。相続人数が平均2.74人だと言うので死亡者数あたりに割り戻すと、課税件数は約4.2万件となる。亡くなった人の3.0%だ。1,000人に30件程度となってしまう。 日本の方が相続で課税されるケースが、アメリカの43倍あると言う事になる。日本の方が富の平準化を図る公平な社会とみるのか、経済活動の活力が失われていると見るのか。少なくともアメリカはこの傾向が続く。

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2022.09.11
遺産税・贈与税

遺産税の統計を見る

アメリカの総人口は、2016年において約3.2億人で年間の死者数が約275万人だ。このうち、遺産税を納付する申告書が提出された件数が約5,300件で、亡くなった人の0.19%が遺産税納付の申告をしている。 統計では遺産税を納付する比率は、1976年の7.65%が過去90年近くで最も高い。2000年には2.18%で、2005年には0.97%と1%を下回った。2011年から2016年では、0.18%とか0.19%で推移している。1976年レベルの40分の1まで縮小している(出典:IRS、Tax policy center)。 いずれにしても2016年値で0.19%と言う事は、アメリカでは亡くなった人の1,000人に対し、2件しか遺産税を納付していない。さらに、ここ2・3年では課税の申告書は約1,900件まで落ちている。とすると1,000人に1件弱となってしまう。 日本では財務省の2019年データでは、死亡者数約138万人で相続税の課税件数が約11.5万件だ。相続人数が平均2.74人だと言うので死亡者数あたりに割り戻すと、課税件数は42.691件となる。亡くなった人の3.0%だ。1,000人に30件程度となってしまう。アメリカの遺産税は故人に対する課税で、日本では相続人に対する課税なのでレベルを合わせた。 アメリカの遺産税が課税されない原因の大きなものは基礎控除の大きさだ。2016年では545万ドル($1=113円で約6.2億円)だったが2022年現在では1,206万ドル($1=140円で約16.9億円)ある。さらに配偶者の未使用分も使おうとすると、今では最大でこの2倍の34億円弱となる。 アメリカの遺産税は外国人に対してはそんなに甘くはない。相続税条約を結んでいない場合は6万ドル($1=140円で8.4百万円)の基礎控除しかない。アメリカに不動産を持っていれば軒並み課税対象となってしまう。日本はアメリカとの相続税条約があるので、基礎控除が6万ドルとはならないが、それでもアメリカ市民と日本人の相続では差がある。 金持ちになったら、相続には課税せずに子々孫々金持ちでいられる社会が良いのか。亡くなったらお金を社会に還元して、社会に活力を持たせるべく遺産に対して課税をするべきか。

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2022.06.05
遺産税・贈与税

境目があやふや

他の人に対価を求めずにお金を与えることは贈与となる。お金ではなく、物、サービス、とか経済的な価値を持つものを与えても同じだ。 IRSは贈与とは次のように言う。 Any transfer to an individual, either directly or indirectly, where full consideration (measured in money or money's worth) is not received in return. これから見れば親がわが子を育てる事は贈与なのかと思うかも知れない。しかしこれはいかにもおかしい。 親が小さなわが子のために食べさせ、洋服を買い、学校に通わせ、医者に連れて行く。これは親として子供の養育義務を果たしているだけで、子供に贈与をしているとは言わないだろう。 しかし、いつしか子供も大学生になる。日本からアメリカの学校に通うこともある。学費や生活費を仕送りする。年間$30,000とかそれ以上、親が負担することもあるだろう。これは子供の扶養をしているのか、贈与に入るのか境目があやふやに思えるかもしれない。 教育費と言いながら、子供がそのお金で車を買ったり、投資の資金にしたりすると、目的外となり話が違ってくる。子供に全部渡して、贈与ではないかと言われると説明がめんどうだ。贈与と見なされないためには、子供にお金を渡すのではなく、親が直接、学校に振り込めばよい。 大学進学などで一人暮らしする子供への仕送りは、適切ならばアメリカの税金の心配しなくても良い。 アメリカの贈与税では教育費は控除されている。さらに年間非課税枠は2022年では$16,000ある。夫婦では2倍となり、$32,000を子供一人当たりに贈与しても、アメリカの贈与税の申告は不要だ。

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