Form 2555は、外国に住んでいるアメリカ人やアメリカの税務上の居住者が、外国で働いて得る所得を控除してくれる。2023年では$120,000だ。
外国での所得を控除してくれるなら、不動産譲渡益や株式譲渡益までも控除してくれると良いのだがそうはいかない。しかしながら、所得は給与がほとんどと言うことになれば、$120,000は$1=150円だと1,800万円まで差し引いてくれて、課税対象の所得が無くなる事になる。
多くの人がこの恩恵を受ける。これ以上の金額の場合、控除が使えないという事ではなく2000万円の給与だと1800万円を差し引いて、200万円だけが課税となる。
では、給与が1000万円で、所得がこれだけと言う場合、課税される所得がゼロになってしまうので、申告書を提出しなくても良いのだろうか。
これらの申告書類を提出しないと、IRSから見れば課税所得があるにもかかわらず、無申告の状態でしかない。これをそのまま見過ごすことはできない。
Form 2555を提出して初めて課税所得がゼロになる。Form 1040にForm 2555を添付して提出しなければならない。また何の条件もなくForm 2555を使えるという事ではなく、適用の条件もある。
何気なくForm 2555を使っているかも知れないが、一度このForm 2555を使うと、この先、継続して使うことが前提になっている。Form 2555を使えるのに、使わない場合、向こう5年間はForm 2555を使えなくなる。
今年は使うことがなくとも、この先5年間どうなるのか見通すことができない。向こう5年間はForm 2555を使いませんと言えない場合は、権利を失効させるのはもったいない。
アメリカ国内にフルに住んでいる人には使えないForm 2555だ。外国に住んでいる人だけが恩恵を受けると言われるかもしれない。しかし、その土台は世界中に住んでいるアメリカ市民やグリーンカード所有者が、アメリカへの申告・納税の義務を持っている。Form 2555で外国との二重課税を緩和するありがたい仕組みだ。
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