日本にはない申告のステータスが夫婦合算だ。夫婦が離れて暮らしている場合に、夫婦合算申告を使うことができるか? どちらかが単身赴任していれば、別々の州に住んでいることがある。日本とアメリカに分かれて住んでいる場合もある。 地理的に離れて住んでいることは問題がない。あくまで、結婚していると言う婚姻上のステータスによる。どの時点で結婚しているのかが問題となるが、これはその年の12月31日の時点で判定する。 仮に配偶者が年のどこかの時点で亡くなった場合、12月31日時点では配偶者はいない。この場合は、特別に亡くなった配偶者が12月31日まで生存していたものとみなしてくれる。一緒に住んでいなくても、亡くなっても、夫婦合算申告は可能だ。
日本人がアメリカで生まれると、日本人であると同時にアメリカ市民でもある。しかし、生まれてすぐに日本に帰国したので、自分のことをアメリカ人と考えたこともない。アメリカのパスポートはないし社会保障番号もない。社会保障番号がないわけだから、アメリカの申告は受理されず、アメリカの申告をしたことはない。 この状態で、アメリカの市民権を放棄しようとする。税務上は出口税の対象で、この申告なしには税務上はアメリカ市民のままである。放棄時には過去5年の申告実績を記載しなければいけない。 さて、どうするか。初めに社会保障番号を取得し、少なくとも過去5年の申告を行い、それからアメリカの市民権を放棄するしかやりようがない。ただ、過去5年所得がない場合は申告をしていない理由になろうが、いずれにせよ出口税で社会保障番号を記入することになる。
Tax Cuts and Jobs Act (TCJA)では遺産税の控除額が2017年$549万から2018年は$1,118万ドルに引き上げられた。これは個人の金額で夫婦だとこの2倍となるので$2,236万ドルとなる。この金額はインフレ調整を受けながら2025年まで継続される。 ドル表示なのでピンとこないかも知れないが、$1=110円として計算すると、1,118万ドルは約12.3億円で、$2,236万ドルでは約24.6億円の控除がある。ちなみに日本の相続税の基礎控除は3,000万円だから、12.3億円だと日本の控除の約40倍の大きさだ。 遺産額が12億円までは税金が発生しないので、ほとんどの米国市民は亡くなっても遺産税の心配をする必要がない。 一方、外国人に関しては、これだけの控除はなく6万ドル($1=110円で約700万円)のまま不変だ。アメリカに不動産を求めた外国人が亡くなってしまうと、6万ドル(約700万円)以下の不動産でなければその恩恵にあずかることはない。ただし日本は相続税条約をアメリカと結んでいるので救いはある。
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