日本人がアメリカで生まれると、日本人であると同時にアメリカ市民でもある。しかし、生まれてすぐに日本に帰国したので、自分のことをアメリカ人と考えたこともない。アメリカのパスポートはないし社会保障番号もない。社会保障番号がないわけだから、アメリカの申告は受理されず、アメリカの申告をしたことはない。
この状態で、アメリカの市民権を放棄しようとする。税務上は出口税の対象で、この申告なしには税務上はアメリカ市民のままである。放棄時には過去5年の申告実績を記載しなければいけない。
さて、どうするか。初めに社会保障番号を取得し、少なくとも過去5年の申告を行い、それからアメリカの市民権を放棄するしかやりようがない。ただ、過去5年所得がない場合は申告をしていない理由になろうが、いずれにせよ出口税で社会保障番号を記入することになる。
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301
相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所
水天宮前駅 | ― |
東京メトロ半蔵門線 6番口 4分 |
---|---|---|
茅場町駅 | ― |
東京メトロ 東西線 A4出口 徒歩5分 |
人形町駅 | ― |
東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線 A2出口 7分 |