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社会保障番号の取得

2018年09月09日

日本人がアメリカで生まれると、日本人であると同時にアメリカ市民でもある。しかし、生まれてすぐに日本に帰国したので、自分のことをアメリカ人と考えたこともない。アメリカのパスポートはないし社会保障番号もない。社会保障番号がないわけだから、アメリカの申告は受理されず、アメリカの申告をしたことはない。

この状態で、アメリカの市民権を放棄しようとする。税務上は出口税の対象で、この申告なしには税務上はアメリカ市民のままである。放棄時には過去5年の申告実績を記載しなければいけない。

さて、どうするか。初めに社会保障番号を取得し、少なくとも過去5年の申告を行い、それからアメリカの市民権を放棄するしかやりようがない。ただ、過去5年所得がない場合は申告をしていない理由になろうが、いずれにせよ出口税で社会保障番号を記入することになる。

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