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一緒に住んでいなくても夫婦合算申告?

2018年09月30日

日本にはない申告のステータスが夫婦合算だ。夫婦が離れて暮らしている場合に、夫婦合算申告を使うことができるか?

どちらかが単身赴任していれば、別々の州に住んでいることがある。日本とアメリカに分かれて住んでいる場合もある。

地理的に離れて住んでいることは問題がない。あくまで、結婚していると言う婚姻上のステータスによる。どの時点で結婚しているのかが問題となるが、これはその年の12月31日の時点で判定する。

仮に配偶者が年のどこかの時点で亡くなった場合、12月31日時点では配偶者はいない。この場合は、特別に亡くなった配偶者が12月31日まで生存していたものとみなしてくれる。一緒に住んでいなくても、亡くなっても、夫婦合算申告は可能だ。


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