2020年6月

2020.06.28
その他

Exit taxで悩まない

アメリカ市民権やグリーンカードを放棄する時に“不動産や株式等の含み益に課税を受ける”のがExit Taxだ。通常であれば、財産を実際に譲渡して利益が出ない限り、税金を課せられることはない。しかし、Exit taxの対象になった場合、財産を譲渡したものと見なされて税金を払う。 不動産や株は全世界の財産が対象で、日本の財産も対象となる。財産を譲渡すれば税金を払うお金はあるかも知れないけど、譲渡しない限り手元に資金はない。すると、アメリカから日本に帰国するにあたり、日本の不動産を手放さなければならないのかと心配するかもしれない。 もともと、この税制の対象になる人はCovered expatriatesで、対象はUS citizenとLong term residentだ。さらに、財産要件、納税要件や適正申告要件という要件があるので、US citizenとLong term residentだから自動的にこの税金が課税されるわけではない。 Capital gainでShort termとLong termと言う言葉が出てくる。1年基準でLong termとShort termを分ける。と言う事は1年以上アメリカに住んでいるとLong term residentとなるのか。 Exit Taxで言っているLong term residentはベースはグリーンカードを意味する。自分がアメリカ市民ではなく、グリーンカードを持っていなければ、そもそもExit taxの対象から外れる。 仮にグリーンカードを持っていたとしても8年基準がある。グリーンカードを持っている期間が過去15年において8年以上の場合、Long term residentに該当するが、その期間内にグリーンカードを放棄すればExit taxの対象にはならない。 この8年はグリーンカードを取得した日を基準にして、365日経過で1年という数え方をしない。2013年12月31日がスタートだと1日で2013年が経過してしまう。2014年から2019年末で6年が経過し、2020年1月1日で8年ということになる。時間の長さからすれば8年は最短で6年+2日となることに注意を要する。

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2020.06.21
所得税

権利はあっても使わないと

電気自動車で最大$7,500の控除が認められている。これには台数制限があり、メーカーで20万台までの電気自動車が対象だ。しかし、20万台を超えてしまったら控除は使えなくなってしまう。早い者勝ちになる。 話は少し違うのだが、Foreign Earned Income Exclusion(FEIE) という外国で働いて得た所得を控除できる仕組みがある。2019年申告ベースでは$105,900まで控除できる。給与所得なら、ざっと1,100万円まで控除できる。 給与所得が1,000万円の場合に、このFEIEを使うことができれば、課税所得が無くなる。それ故に全く申告の必要はないと判断し、過去何年も申告をしなかったらとても危ない話になり得る。 冒頭の自動車の例では20万台と言う台数制限があるが、FEIEには人数の制限があるわけではない。その意味では要件を満たせば、Form 2555を提出して控除を取れる。申告をしていない場合、Form 2555も提出していない。 申告期限を越して(期限延長も含む)Form 2555を提出していなければ、結果的にその年にはFEIEを使いませんと意思表示しているようなものだ。 IRSから指摘を受けて、今から過去の申告をしなくてはいけないという状況に陥ったとする。Form 2555を提出していなくても、今から過去に遡りFEIEを使わせてくれるなら良い。IRSからFEIEを使えないと言われると大きく結果が異なる可能性がある。注意が必要だ。

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2020.06.14
その他

コロナウイルスが所得の源泉地を変えるのか

会社や組織の指示によりテレワークをせざるを得ない人も多い。給与はサービスが提供された場所を源泉とする。働く会社と住んでいるテレワークを行う場所が、同じ州の中にあれば面倒なことにはならない。 働く場所が会社とは異なる州の家と言う事になれば、テレワークをしている州で働いている。働く州で所得が生じ、その州が基本的に課税権を持つと言う事になる。 会社のシステムが数千人規模とかの従業員が実際どこで働いているか個別に管理し、所得税の源泉徴収を行って個々の州に納付することは容易ではないだろう。個人としても、自宅で働いていて会社に行くことがある。働いた時間、場所を記録して複数の州で合理的に所得を配分するとなると大変な話になる。 州によっては仕事がどこで行われようが、給与は会社の存在する州の場所で発生したものと割り切る。他州の家で働いている人の給与も、会社がある州を源泉とする給与としてしまう。簡単なやり方だ。 テレワークもコロナウイルスが下火になると解消されるなら、ごく一時的、緊急避難として、所得源泉地がどうこう言わなくて良いかも知れない。しかし、テレワークが定着してしまうならば、会社と個人にとっても面倒な処理となりそうだ。

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2020.06.07
その他

時間がかかる

コロナウイルスの影響でテレワークをせざるを得ない状況になっている。IRSも例外ではなく8万人の職員の内5.4万人が在宅で仕事をすることを余儀なくされているという。手作業で処理しなければいけない申告書や各種書類は手がつかず、1,000万通の書類が保管されたままだという。 IRSはこうした事態を打開するために一部の州で6月から1.1万人の職員に事務所へ出勤するように求めたとのことだ。しかし、職員には防護措置が十分でないままに戻ることには懸念がある。建物も消毒され、マスクなど支給され、机の位置も動かして同僚と働く距離を安全なものにしなければ、危なくていやだというのもわかる。 日本から書類を発送しようと郵便局に出かける。もとより、アメリカ向けの書類を受け付けてもらえなかったり、到着まで4カ月とか言われる異常事態だ。やっとのことでアメリカに書類が到着しても、大量の書類に埋もれて倉庫で眠るかも知れない。 外国であっても、日本に住んでいると物事は日本のようにせいせいと進んでいくと思いがちだ。コロナ騒ぎ以前でも30日以内に回答を求めるIRSから来る手紙が、日本に到着した時には40日も、50日も経っていたりする。こうした中でのコロナウイルスだ。 一体いつになったら正常な状態に戻るのか知りようもない。こうした状況なので、とにかく時間がかかると腹をくくって気長に構えるしかないかも知れない。

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