アメリカ市民権やグリーンカードを放棄する時に“不動産や株式等の含み益に課税を受ける”のがExit Taxだ。通常であれば、財産を実際に譲渡して利益が出ない限り、税金を課せられることはない。しかし、Exit taxの対象になった場合、財産を譲渡したものと見なされて税金を払う。
不動産や株は全世界の財産が対象で、日本の財産も対象となる。財産を譲渡すれば税金を払うお金はあるかも知れないけど、譲渡しない限り手元に資金はない。すると、アメリカから日本に帰国するにあたり、日本の不動産を手放さなければならないのかと心配するかもしれない。
もともと、この税制の対象になる人はCovered expatriatesで、対象はUS citizenとLong term residentだ。さらに、財産要件、納税要件や適正申告要件という要件があるので、US citizenとLong term residentだから自動的にこの税金が課税されるわけではない。
Capital gainでShort termとLong termと言う言葉が出てくる。1年基準でLong termとShort termを分ける。と言う事は1年以上アメリカに住んでいるとLong term residentとなるのか。
Exit Taxで言っているLong term residentはベースはグリーンカードを意味する。自分がアメリカ市民ではなく、グリーンカードを持っていなければ、そもそもExit taxの対象から外れる。
仮にグリーンカードを持っていたとしても8年基準がある。グリーンカードを持っている期間が過去15年において8年以上の場合、Long term residentに該当するが、その期間内にグリーンカードを放棄すればExit taxの対象にはならない。
この8年はグリーンカードを取得した日を基準にして、365日経過で1年という数え方をしない。2013年12月31日がスタートだと1日で2013年が経過してしまう。2014年から2019年末で6年が経過し、2020年1月1日で8年ということになる。時間の長さからすれば8年は最短で6年+2日となることに注意を要する。
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