2019年3月

2019.03.31
情報申告

市民権放棄や帰国と情報申告

FATCAの対象となる人はアメリカ市民だし、アメリカの居住者等が含まれる。年間を通じてこのステータスなら悩むこともない。 しかし、年の途中でアメリカの市民権やグリーンカードを放棄したり、居住者だった人が日本に帰国した場合はどうなるのだろう。 年初と年末ではステータスが変わってしまっている。年初で見ればアメリカの居住者だし、年末で見ればアメリカの非居住者だ。 Form 8938を提出するのか、それとも提出しなくてもいいのか。 これに対してForm 8938の解説書は明快な答えを出している。居住者に該当する最後の日までを対象として報告を行う。仮に、3月31日に市民権を放棄した場合は、1月1日から3月31日までの期間を対象に申告する。4月1日から12月31日までの期間は報告対象期間から外れる。 次に問題となるのはFBARだ。これに関しては明快な答えがない。とするとFATCAと同じように期間を区切って報告するにはリスクが伴う。FBARでは、通年を対象に報告することでリスクを回避するのが賢明だろう。

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2019.03.24
所得税

Child tax creditが変だ

子供についてはChild tax creditが取れる。2017年までは一人当たり$1,000だったが、2018年では一人当たり$2,000に増額されている。これはありがたいと思うかも知れないが、納得しがたいことに$500しか控除が取れないことも出てくる。 日本で生まれた第一子を連れてアメリカに赴任する。その後アメリカにいる間に、第二子、第三子が誕生する。 2017年までは子供が3人で、一人当たり$1,000の控除が取れたので控除額は$3,000だった。 ところが2018年においては子供が3人で、一人当たり$2,000の控除とならずに、第一子は除外されてしまう。Child tax creditは二人分で$4,000だ。一人目の子供はChild tax creditを認められない。まだ幼稚園に行っているような年齢で、年齢制限ではずされるわけもない。 理由は第一子の納税者番号(ITIN)だ。日本で生まれた子供なので社会保障番号(SSN)がない。他の子どもたちはアメリカ生まれだからSSNがある。この割り切りが2018年からなされている。 第一子はCredit for other dependentsの対象にはなり、$500の控除が認められる。この結果、3人の子供の控除は$4,500となる。 親にしてみれば、子供が3人いて同じなのに、一人だけ除外されるのは納得しがたい。Creditの金額は$4,500で昨年よりも$1,500多いので我慢するしかないが、割り切れなさが残る。

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2019.03.17
所得税

申告書提出後の婚姻ステータス変更

申告書を夫婦個別申告で提出してから、夫婦合算申告にした方が良かった、また逆に夫婦合算申告から夫婦個別申告にした方が良かったと思うことがある。 この場合は、一度申告をしてしまったから変更できないと言うことはない。修正申告書のForm 1040-Xを提出することで変更可能だ。ただし、時間が限られている。 (夫婦個別申告から夫婦合算申告) 申告期限から3年以内は夫婦合算申告に変更できる。ただし申告期限延長はカウントしない。 申告書の内容に夫婦が共同責任を持つことを意味する。仮に片方の配偶者が税金を払えない場合は、もう一方の配偶者に責任が追及される。万が一それでは困るという人は安易に夫婦合算申告にしない方が良い。 (夫婦合算申告から夫婦個別申告) 申告期限の4月15日までは修正できる。この日を越えては変更できない。 日本に住んでいる人がアメリカに夫婦共有で不動産を持ち、その不動産を譲渡した場合、アメリカの申告だけではなく日本の申告も必要になる。日本は夫婦合算申告はなく個人ごとの申告だ。 この場合、アメリカの申告が個人ごとだと日本の申告がスムーズになる。アメリカの申告書が夫婦合算だと、支払ったアメリカの税額を日本で外国税額控除を取る場合、個人の分をどうやって特定するかめんどうになる。

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2019.03.10
情報申告

株式の報告

FBARやFATCAの申告の対象には外国の預金だけではなく株式も含まれる。勿論金額次第で申告要件を満たすことが条件で、満たさない場合は除外される。 金額要件:全ての金融口座をよせて、下記の金額以上となる場合 FBAR           期中どの時点でも $10,000  FATCA 年末 期中 米国居住の独身・夫婦個別申告 $50,000 $75,000 米国居住の夫婦合算申告 $100,000 $150,000 海外居住の独身・夫婦個別申告 $200,000 $300,000 海外居住の夫婦合算申告 $400,000 $600,000 金融機関要件: この金額以上であっても報告を要さないことがあり得る。即ちアメリカの金融機関に預金や株式を持っている場合だ。 日本の株式をアメリカの証券会社を通じて購入した場合:報告の対象から外れる。 日本の株式を日本の証券会社を通じで購入した場合:報告対象となる。 日本の株を個人で直接購入した場合:報告の対象となる。 金額用件だけではなく、金融機関も条件に置かなくてはならない。

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2019.03.03
所得税

市民権やグリーンカードの放棄日

市民権やグリーンカードを持っている限りアメリカへの申告をすることになる。この理由のために、日本に住んでいても、アメリカに申告をし続けることになる。 税務上はアメリカの居住者ゆえに、全世界所得課税の対象となる。するとアメリカを源泉とする所得がなくとも、日本で発生している所得をアメリカに申告する。 日本に帰国してもうアメリカには住まないし、アメリカに行くこともほとんどないと言う人にとっては、ずっとアメリカに申告し続けるのは面倒だ。アメリカの市民権やグリーンカードを放棄したいと思い、放棄手続きを行う。 2017年中に放棄が完了していれば、2018年はアメリカの非居住者となる。 さて、2017年の秋にアメリカ大使館で放棄の手続きを行い、アメリカから放棄を認める証明書の放棄日が2018年1月の初めになったとする。こうなると1月のわずかな日数のために、2018年分を対象に2019年まで申告をしなければいけないのか。 この場合は証明書のタイミングが2018年にずれ込んでも、アメリカ大使館で放棄手続きをした2017年に放棄したとみなされる。逆に言えば、アメリカ大使館で放棄手続きをしても、その承認が下りない限り放棄手続きを行った日に放棄したことにはならない。

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