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市民権放棄や帰国と情報申告

2019年03月31日

FATCAの対象となる人はアメリカ市民だし、アメリカの居住者等が含まれる。年間を通じてこのステータスなら悩むこともない。

しかし、年の途中でアメリカの市民権やグリーンカードを放棄したり、居住者だった人が日本に帰国した場合はどうなるのだろう。

年初と年末ではステータスが変わってしまっている。年初で見ればアメリカの居住者だし、年末で見ればアメリカの非居住者だ。

Form 8938を提出するのか、それとも提出しなくてもいいのか。

これに対してForm 8938の解説書は明快な答えを出している。居住者に該当する最後の日までを対象として報告を行う。仮に、3月31日に市民権を放棄した場合は、1月1日から3月31日までの期間を対象に申告する。4月1日から12月31日までの期間は報告対象期間から外れる。

次に問題となるのはFBARだ。これに関しては明快な答えがない。とするとFATCAと同じように期間を区切って報告するにはリスクが伴う。FBARでは、通年を対象に報告することでリスクを回避するのが賢明だろう。

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