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株式の報告

2019年03月10日

FBARやFATCAの申告の対象には外国の預金だけではなく株式も含まれる。勿論金額次第で申告要件を満たすことが条件で、満たさない場合は除外される。

金額要件:全ての金融口座をよせて、下記の金額以上となる場合


FBAR           期中どの時点でも $10,000


 FATCA 年末 期中
米国居住の独身・夫婦個別申告 $50,000 $75,000
米国居住の夫婦合算申告 $100,000 $150,000
海外居住の独身・夫婦個別申告 $200,000 $300,000
海外居住の夫婦合算申告 $400,000 $600,000


金融機関要件

この金額以上であっても報告を要さないことがあり得る。即ちアメリカの金融機関に預金や株式を持っている場合だ。

日本の株式をアメリカの証券会社を通じて購入した場合:報告の対象から外れる。

日本の株式を日本の証券会社を通じで購入した場合:報告対象となる。

日本の株を個人で直接購入した場合:報告の対象となる。

金額用件だけではなく、金融機関も条件に置かなくてはならない。

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