FBARやFATCAの申告の対象には外国の預金だけではなく株式も含まれる。勿論金額次第で申告要件を満たすことが条件で、満たさない場合は除外される。
金額要件:全ての金融口座をよせて、下記の金額以上となる場合
FBAR 期中どの時点でも | $10,000 |
FATCA | 年末 | 期中 |
米国居住の独身・夫婦個別申告 | $50,000 | $75,000 |
米国居住の夫婦合算申告 | $100,000 | $150,000 |
海外居住の独身・夫婦個別申告 | $200,000 | $300,000 |
海外居住の夫婦合算申告 | $400,000 | $600,000 |
金融機関要件:
この金額以上であっても報告を要さないことがあり得る。即ちアメリカの金融機関に預金や株式を持っている場合だ。
日本の株式をアメリカの証券会社を通じて購入した場合:報告の対象から外れる。
日本の株式を日本の証券会社を通じで購入した場合:報告対象となる。
日本の株を個人で直接購入した場合:報告の対象となる。
金額用件だけではなく、金融機関も条件に置かなくてはならない。
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