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年金

2023.09.10
年金

出国税での年金額

出国税は年金を報告することを求めている。確かに、年金と言っても公的年金、企業年金、私的年金といろいろある。報告範囲はアメリカだけではなく、日本の年金も入る。既に自分の手元にある財産の評価はわかりやすいだろうが、年金のように一時金ではなく生涯にわたりもらうものはどう評価すれば良いのかは容易ではない。 年金は年金の受給資格を得て支給開始をされる年齢に達してから支給される。年金は現役世代にせっせと保険料を支払っているが、直接的に自分の口座の預金のように個人口座の残高が増えているわけではない。納付している保険料で年金受給世代を支えている。一定期間、保険料を納付することにより、年金の受給資格を取得して、年金を受給する時には自分より若い世代の支払う保険料で支えられる。 考えて見ると、市民権やグリーンカードを放棄する方が40才や50才だとする。出国税の申告のために、公的年金をいくらと見積もるのか。雲をつかむような話になってしまう。仮に何らかの金額を計上しようとする。 万が一、その方が年金をもらう年齢に達しない時に亡くなってしまったらどうするのか。65才から年金を受給するとして何才まで生きられるのか。年金制度が今から数十年後にどうなっているのか。崩壊とは言わなくてもいくらもらえるのか。日本の年金だったら数十年先の為替レートをどうやって決めてドルに換算するのか。 こうしたことを考えるとForm 8854に公的な年金を記入することはほぼ不可能ではないだろうか。年金を受給できるという権利については明快にわかるだろう。しかしその権利の経済的な価値がいくらなのかは、どうやって算定するのかはわからない。 アメリカ国、日本国が支給する公的年金は記入しなくても良いだろうというのが、個人的な考え方だ。 但し、公的年金はそうであっても、企業年金、私的年金が同じだということにはならない。ここは一線を画さなければならない。

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2022.02.20
年金

年金はAssetか

市民権やグリーンカードを放棄した時に、Form 8854(出国税)を提出する事になる。出国税の対象者になるかどうかは3つのテストで決まる。 3つのテスト(市民権やグリーンカードを放棄した時点) 1.純資産額テスト:200万ドルに達しているか 2.納税額テスト:2021年に所得税額$172,000(5年の移動平均)以上か 3.適正申告テスト:過去5年適正申告・納税しているか このうちの一つが純資産テストあり、Form 8854の2ページ目のSection Bに市民権やグリーンカードを放棄した時点での財産内容と金額を記入する。 純資産で何を報告するのか。現金や預金から始まり、株式を記載すると、次の行にPensions or similar retirement arrangements(both U.S. and foreign).を記入するように求められる。説明には“List in U.S. dollars the present value of your U.S. and foreign pensions or similar retirement arrangements as of your expatriation date.”とある。 ここは現在価値を書くように求められる。即ち、将来価値ではなく、それを現在価値に置き換えた時にいくらなのかを資産として認識する。 さてPensionで年金となると国からの年金をすぐ考える。現状で受給している人は、現時点での年金受給額はわかる。年金を受給していないと受給額はない。この国民年金、厚生年金、厚生年金基金等をどう評価すればいいのだろう。 その年齢になった時にいくらもらえるのか。何歳からもらえるのか。自分はいつまで生きていてどのくらい受給するのか、配偶者が亡くなった時に自分の年金がどう変動するのだろう。もしかして年金という制度が機能しなくなっていたらどうなるのか。もらえると思っていたものが当て外れとなる事だってあるかも知れない。 雲をつかむような心もとない気持ちになる。自分の財産としてどうやって金額を算出すればいいのか。それを確定して現在価値に引き直す?この場合、将来価値が確定していないものは記入を求められても手が動かない。こういう場合にどうするのかはIRSの明確な指針が示されていない。だから記入しないという方もいるだろう。

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2017.12.17
年金

12月31日までに

Traditional IRAや401(k)などの個人年金は拠出時に課税が繰り延べられて積みあがっていく。しかし、いつまでもそのままにしておいて良いのではなく、70.5才を過ぎたら、毎年少なくとも一定金額以上を引き出さなくてはならない。 この一定金額は12月31日の残高÷計算された余命から出される。仮に72才の人の残高が10万ドルで余命が25.6年の場合、$3,906.25がこの金額となる。最小限$$3,906.25を2017年中に引き出さなければいけない。 70.5才を過ぎても引き出しをしなければ、最小限、引き出しをしなければならない部分の50%がペナルティとなる。2017年では$1,953 ($3,906.25 ×50%)となってしまう。仮に引き出しをしたとしても、最小限の金額に達しない場合は、その不足分の50%がペナルティだ。 引き出しの期限は毎年12月31日なので、残された時間は少ない。しかしながら、初めて年金を受給する時に限り、70.5歳に達した翌年の4月1日まで最初の受給を伸ばせる。 ただし、2017年での最初の受給を2018年4月1日まで伸ばすと、2018年は第2回目の通常の引き出しがあるので、2回分の引き出しが必要だ。

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2016.10.28
年金

年金と言えるか

アメリカの非居住者である外国人がアメリカの宝くじを買って、当選した場合どうなるか。 イスラエルの居住者であるA氏は、1992年当時にカリフォルニアに住んでいた。彼は1992年に$1でスーパーロトを買い、大当たりを出した。72.2万ドル(現在の為替では7千万円強)を向こう20年間にわたり、もらえることになった。 A氏はこのお金を一度にもらうことはできず、20年にわたりもらうことになった。そこで、彼は考えた。毎年お金をもらっていくわけだから、これは年金ではないか?年金になれば、年金を受け取る国で課税されるのである。イスラエルに住んでいるのだから、うまい事に、アメリカでの課税はこれで発生しないと思った。そこで、彼は1997-1999年に非居住外国人として税務申告を行い、この受け取りを所得としなかった。さらに、イスラエルにおいても所得税の対象ではないとした。これだとどちらの国でも課税されない?? 宝くじの当たりのお金を、あたかも年金のような形でもらうのだが、これは年金といえるのだろうか。アメリカとイスラエルの租税条約では、年金とは適切にして十分な対価に対して定期的に支払われる金銭であるとする。適切にして十分な対価とは何かを租税条約は決めていない。租税条約で決めていないことは、二国間の租税条約ではなく、国内法で決められることになる。 A氏は宝くじを買うために$1を払っているので十分な対価を支払っているとした。裁判所は反対する。アメリカでは、適切にして十分な対価とは、手に入れられる反対給付の価値に見合い、合理的な関係がなければならないとしている。$1は向こう20年72.2万ドルを受け取る権利の十分な対価ではない。$1はその権利の価値とは何ら関係がない。$1は掛け金で支払を受けられる権利を確保したが、これはギャンブルで年金ではないとした。 IRSはこれは年金ではなく、アメリカを源泉とする所得なので所得税を支払うように求めた。

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2016.10.26
年金

IRAの早期引き出し

59.5才にならない前に、年金からお金を引き出すと早期引き出しとなってペナルテイになってしまう。しかしながら、病気のためとか適格事由がある場合にはペナルテイの対象にはならない。この適格な早期引き出しであれば、調整項目として控除対象になる。 個人年金(IRA)等の適格年金に加入している人は、年金の拠出時に拠出分は非課税の扱いを受けている。非課税のまま元本と利息が積みあがる。これを退職年齢に達してから受給することになる。 しかしながら、59.5才になる前に引き出してしまうと、定期預金を解約したような形になり、早期引き出しのペナルティ10%が課せられる。Additional taxes on IRAs and other qualified retirement plansにこのペナルティが入ってくる。 IRAの引き出しでペナルティが発生した場合、金融機関は、Form 1099-INT のボックス2でペナルティを報告する。フォーム1040にこの金額を記入する。 Traditional IRAは個人年金だ。この掛金は課税所得から一時的に除外され、毎年、お金を掛けることにより、あたかもその分の課税所得が少なくなったように作用する。そして、年金をかけている間に生まれる利息は課税されずに積みあがっていく。さて、掛けた個人年金を引き出すことになる。典型的には3つの時期がある。 1.59.5才に達しない前での引き出し この個人年金を引き出す場合、59.5才以前に引き出すと10%の早期引き出しペナルティがあるということを聞くだろう。10%でも払いたくないと思う気持ちはわかる。しかしながら、もともとIRAをかけた時、拠出した分は、税金を払う前のお金から拠出している。仮に20年、30年前に拠出したとすれば、その掛け金は本来課税対象だったものを、課税を繰り延べてもらっている。 そこで、10%のペナルティがあるに加えてもともとの所得税を払わなくてはいけなくなる。 仮に仕事を失い、59.5才以前に自分のIRAに手をつけなければならないとする。その部分は通常の課税所得として申告書に記載する。さらに10%の早期引き出しペナルティがかかるので大変だ。 2.59.5才を経過し70.5才になるまでの引き出し 拠出した分は、上記の1と同じで税金を払う前のお金から拠出している。課税を繰り延べてもらっている部分が課税を受ける。ただし、10%の早期引き出しペナルティはない。 3.70.5才を越えての引き出し 70.5才になれば個人年金を強制的にも引き出しをしなければならない。課税を繰り延べてもらっている部分が課税を受ける。ただし、10%の早期引き出しペナルティはない。

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