59.5才にならない前に、年金からお金を引き出すと早期引き出しとなってペナルテイになってしまう。しかしながら、病気のためとか適格事由がある場合にはペナルテイの対象にはならない。この適格な早期引き出しであれば、調整項目として控除対象になる。
個人年金(IRA)等の適格年金に加入している人は、年金の拠出時に拠出分は非課税の扱いを受けている。非課税のまま元本と利息が積みあがる。これを退職年齢に達してから受給することになる。
しかしながら、59.5才になる前に引き出してしまうと、定期預金を解約したような形になり、早期引き出しのペナルティ10%が課せられる。Additional taxes on IRAs and other qualified retirement plansにこのペナルティが入ってくる。
IRAの引き出しでペナルティが発生した場合、金融機関は、Form 1099-INT のボックス2でペナルティを報告する。フォーム1040にこの金額を記入する。
Traditional IRAは個人年金だ。この掛金は課税所得から一時的に除外され、毎年、お金を掛けることにより、あたかもその分の課税所得が少なくなったように作用する。そして、年金をかけている間に生まれる利息は課税されずに積みあがっていく。さて、掛けた個人年金を引き出すことになる。典型的には3つの時期がある。
1.59.5才に達しない前での引き出し
この個人年金を引き出す場合、59.5才以前に引き出すと10%の早期引き出しペナルティがあるということを聞くだろう。10%でも払いたくないと思う気持ちはわかる。しかしながら、もともとIRAをかけた時、拠出した分は、税金を払う前のお金から拠出している。仮に20年、30年前に拠出したとすれば、その掛け金は本来課税対象だったものを、課税を繰り延べてもらっている。
そこで、10%のペナルティがあるに加えてもともとの所得税を払わなくてはいけなくなる。
仮に仕事を失い、59.5才以前に自分のIRAに手をつけなければならないとする。その部分は通常の課税所得として申告書に記載する。さらに10%の早期引き出しペナルティがかかるので大変だ。
2.59.5才を経過し70.5才になるまでの引き出し
拠出した分は、上記の1と同じで税金を払う前のお金から拠出している。課税を繰り延べてもらっている部分が課税を受ける。ただし、10%の早期引き出しペナルティはない。
3.70.5才を越えての引き出し
70.5才になれば個人年金を強制的にも引き出しをしなければならない。課税を繰り延べてもらっている部分が課税を受ける。ただし、10%の早期引き出しペナルティはない。
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