人間は税法上の権利を有する。生まれてすぐの子どもに相続をさせることは可能である。では、臨月の子どもは法律上どう扱われるのだろう。生まれていない場合、税法上の権利を認められないのか。
つまり、人間はいつ人間になり、いつまで人間なのかと言うことである。例えば生まれている、いないというところで、権利の線引きをして良いものだろうか。赤ちゃんは未熟児であれば、数ヶ月で生まれ、十分に育つことができる。一方、十月十日して生まれる子ども当たり前なわけだが、生まれていないと言うことで法的な権利がないのだろうか。
所得税法上の扱いで考えてみる。
扶養控除に入れる場合だ。この場合は年末の時点で判断を行う。12月31日に生まれていれば、その年の1月1日から遡って、扶養することができる。年をまたがず、12月31日に生まれるならば、その年の1月1日から人間としてこの世に存在していない時から、権利を認められる。生まれていなくても十月十日は権利を認められる。一方、1月1日に生まれた場合、前年は全く扶養対象にはならない。同じ十月十日は権利を認められない。
その反対に、亡くなった時のことを考えてみる。夫婦合算申告において、その年のいずれかのタイミングに配偶者をなくしても、その年については夫婦合算申告を行うことができる。ということは、1月1日に亡くなったとしても、税法上はその年の末まで365日、生き続けて権利を認められることになる。
次に相続において考えてみる。
きわめて特殊ながら、次のようなケースもありえる。臨月のお母さんが事故で亡くなり、その直後で赤ちゃんが生まれる。一瞬でも母親が生きていれば、通常の相続と言うことになる。ところが赤ちゃんが生まれた時には、母親は亡くなっているわけだ。親が亡くなった時に、赤ちゃんは生まれていないので、赤ちゃんには相続権はないと考える?のだろう。
と言うのは、これほど微妙な話ではなくても、配偶者の凍結精子で、配偶者が亡くなってから、ずいぶん間を置いて赤ちゃんが生まれると言うのも医学的には可能だ。この場合は、一瞬の差ではなく、何ヶ月も何年もして赤ちゃんが生まれることができる。こうした場合、親は完全に亡くなっているわけで、ここに親子関係を認めて、赤ちゃんの相続権を認めるのは、いかにも逸脱しているように思われる。
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