2022年9月

2022.09.25
その他

重荷ではありませんか

アメリカの市民権やグリーンカードを持っている人が、もうアメリカに住むことがなくなり日本に帰国するケースがある。アメリカ市民の配偶者が亡くなられ、生まれ育った日本に戻り、日本で暮らすとか、アメリカでの仕事が終わり日本に戻るのが一例だ。 アメリカの税金は市民権をベースとするために、そうした人たちも日本からアメリカに申告し続けることになる。しかしアメリカに面倒な申告をずっと行う事は容易ではない。アメリカ市民やグリーンカードを必要としないのであれば、それを放棄してアメリカの税金と接点をなくすことも一案だ。 その時に、心配するのがアメリカからもらっている年金だ。市民権やグリーンカードを放棄することにより、アメリカの年金をもらうことができなくなるなら、これは大変なことになる。それを恐れて市民権やグリーンカードを放棄せず、アメリカの税金の申告を続けているならば大変なことだ。 日本に住んでいる場合は、市民権の有無にかかわらず年金は受給できる。 Normally, persons who are not U.S. citizens may receive U.S. Social Security benefits while outside the U.S. only if they meet certain requirements. Under the agreement, however, if you are a U.S. or Japanese citizen, a refugee, a stateless person, or a person who is eligible for dependents or survivors benefits based on the Social Security record of one of these persons, you may receive benefits as long as you reside in Japan. If you are not a U.S. or Japanese citizen and live in another country, you may not be able to receive benefits. The restrictions on U.S. benefits are explained in the publication, Your Payments While You Are Outside the United States (Publication No. 05-10137) 市民権やグリーンカードを放棄するためには、正式な手続きを必要とする。この手続きを行わず、放棄したと勝手に自分が思っていても、IRSは正式な手続きを行っていない限りは放棄を認めない。 この手間があるにせよ、一時的なものだ。アメリカの税金を申告しなくても良くなる方がスッキリして良いと思える。どっちつかずのままズルズル決断を引き延ばす。いざという時に、気力も体力もなく、動けなくなると、兄弟姉妹や子供など周りの人に迷惑をかける。アメリカ市民のまま年を重ねると、相続でもアメリカに申告することが出て来る。 もちろん、市民権やグリーンカードを放棄することは、何も税金という切り口だけで判断できるものではない。しかしながら、自分の人生を棚卸して、市民権やグリーンカードはもういらないと思えば、アメリカの税金の外に出ることを考えたらどうだろう。

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2022.09.18
その他

まさか・・・

IRSの抱えている未処理の申告書件数は、IRSの発表では個人所得税では720万件(9月9日時点)と修正申告が170万件(9月10日時点)で約900万件という大変な数字だ。こうした中で、今年5月に発行されたTIGTAのレポートは、IRSが紙の申告書を廃棄してしまったと言う。 コロナウイルスのためにIRSは2020年3月と4月に、申告書の処理センターを閉じた。2020年6月に再オープンしたが、紙で申告された申告書が大量に未処理で残ってしまった。システムの制約で、IRS は紙の申告書を受け取ると、その年末までに処理する必要があるという。2021 年の申告シーズンが始まると、2020年の申告書を処理できなくなることを意味する。 ということで、IRSは2021年3月に推定3,000万件の紙の申告関係書類を、入力せずに廃棄してしまったようだ。 IRSはその書類は本人が提出した納税申告書ではなく、第三者の支払者が IRS に提出した情報で、主としてForm 1099だったと言う。そして、その情報の 99% は対応する納税申告書と照合され処理された。しかし残りの 1%(推定3,000万件)は、IRSのソフトウェアのリミットと、2021 年の申告シーズンの新しい書類のスペースを確保するために破棄されたということのようだ。 IRSが釈明をしているので廃棄は事実だろう。しかしながらこれはたった1回の事で、今までは全くなかったのか?申告書そのものも処理されずに捨てられていたのでは?と疑心暗鬼になる。2020年以前の申告書で、いまだに還付金をもらえていないケースもある。倉庫の中に申告書が山積みになり、保管場所がないからとそのまま捨てられてしまったと言う事だけは無いことを祈る。

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2022.09.11
遺産税・贈与税

遺産税の統計を見る

アメリカの総人口は、2016年において約3.2億人で年間の死者数が約275万人だ。このうち、遺産税を納付する申告書が提出された件数が約5,300件で、亡くなった人の0.19%が遺産税納付の申告をしている。 統計では遺産税を納付する比率は、1976年の7.65%が過去90年近くで最も高い。2000年には2.18%で、2005年には0.97%と1%を下回った。2011年から2016年では、0.18%とか0.19%で推移している。1976年レベルの40分の1まで縮小している(出典:IRS、Tax policy center)。 いずれにしても2016年値で0.19%と言う事は、アメリカでは亡くなった人の1,000人に対し、2件しか遺産税を納付していない。さらに、ここ2・3年では課税の申告書は約1,900件まで落ちている。とすると1,000人に1件弱となってしまう。 日本では財務省の2019年データでは、死亡者数約138万人で相続税の課税件数が約11.5万件だ。相続人数が平均2.74人だと言うので死亡者数あたりに割り戻すと、課税件数は42.691件となる。亡くなった人の3.0%だ。1,000人に30件程度となってしまう。アメリカの遺産税は故人に対する課税で、日本では相続人に対する課税なのでレベルを合わせた。 アメリカの遺産税が課税されない原因の大きなものは基礎控除の大きさだ。2016年では545万ドル($1=113円で約6.2億円)だったが2022年現在では1,206万ドル($1=140円で約16.9億円)ある。さらに配偶者の未使用分も使おうとすると、今では最大でこの2倍の34億円弱となる。 アメリカの遺産税は外国人に対してはそんなに甘くはない。相続税条約を結んでいない場合は6万ドル($1=140円で8.4百万円)の基礎控除しかない。アメリカに不動産を持っていれば軒並み課税対象となってしまう。日本はアメリカとの相続税条約があるので、基礎控除が6万ドルとはならないが、それでもアメリカ市民と日本人の相続では差がある。 金持ちになったら、相続には課税せずに子々孫々金持ちでいられる社会が良いのか。亡くなったらお金を社会に還元して、社会に活力を持たせるべく遺産に対して課税をするべきか。

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2022.09.04
その他

一石二鳥となるか

IRSは8月24に2019年・2020年申告書が2022年9月30日まで提出された場合、IRSは期限遅れのペナルティを課さないことを発表した。2019年・2020年の申告書を提出して、既にそのペナルティが課せられていた場合は還付される。還付は自動的に行われるために手続きを要さない。 連邦所得税の申告書が遅れて提出された場合、ペナルティは月額 5%で、最大 25% が課せられる。これが免除となる。 さらに情報申告でもペナルテイの免除が行われる。2019年の申告が2020年8月1日までに申告されていたものと、2020年の申告が、2021年8月1日までに申告されていたものでペナルテイが免除される。 対象となる申告書は下記だ。 • Form 1040 (individual income tax) • Form 1041 (trust and estate income tax) • Form 1120 (corporation income tax) • Form 990-PF (private foundation return) • Form 990-T (exempt organization business income tax return) • Form 1120S (subchapter S tax return) • Form 1065 (partnership tax return) • Certain international information returns 申告をしていない人の申告を促し、コロナウイルスで影響を受けている人を救済することが目的とされている。さらにIRSの未処理の申告書を処理することにリソースを集中させて、何とか2023年の申告シーズンでは通常の状態に戻る狙いがある。 (未処理の申告件数) 2022年8月26日時点でIRSが2022年に受け取った個人の申告書で820万件が未処理となっている。うち170万件が修正を要し、650万件が処理されていない。さらに修正申告は、8月27日時点で170万件未処理となっている。この合計が990万件となる。 8月5日時点は個人所得税の未処理分は970万件だ。このうちの180万件で修正が必要で、790万件の紙の申告書が処理されていない。修正申告書の未処理件数は、8月6日で210万件という数字だ。この合計が1,180万件となる。

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