2020年12月

2020.12.27
所得税

2回目のコロナウイルスの給付金

今年の春にコロナウイルスの経済活性化のために給付金$1,200/人が支給された。今回、その第2弾が行われるようだ。 今回の給付額は下記という。 独身    $  600 夫婦合算  $1,200 子供がひとり増えるごとに$600 独身であれば調整後総所得(AGI)が$75,000以下で満額もらえる。夫婦合算では同じく$150,000以下だ。ただし、所得金額がこのラインを越すと、フェーズアウトが働く。$75,000や$150,000以上では$100増加するごとに$5減額されていく。つまり、独身では$87,000、夫婦合算申告では$174,000を越えると、給付金が消滅する。 これは本来、2020年の所得で計算されなければならない。しかし、ここで支給するために、2019年分の申告書をベースに計算される。給付金は2020年の先行控除という位置づけだ。結果として金額が過少の場合は控除金額で調整となる。申告書に銀行口座が記載していれば直接、口座振り込みになる。それ以外は小切手で支払われる。 さて、この給付がいつ行われるかだ。当然、一日でも早くということになる。できるだけ早く支給しなければならないものの、IRSにとっては新年度の申告と重なる時期だ。2019年分の申告書も処理しきれていないのに、またここにマンパワーを持っていかれるとどうなるのかと思う。 支給開始が新政権のスタートと重なり、支給金をもらっていない前に2020年申告シーズンが始まってしまう事も考えられる。その場合、控除に上げてしまい申告をしてから、給付金が振り込まれたら二重請求になってしまう。適正でない受給は返金しなくてはいけない。 こうしてみると、2020年の申告はかなり混乱する事も考えられる。

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2020.12.20
その他

来年の申告期限はどうなる?

IRSの発表では、11月24日現在、個人所得税申告書が710万通、法人の申告書が230万通未処理のままだという。その原因はコロナウイルスだ。このままだと個人と法人と合わせて900万通以上の申告書は、年内に終わらせることができるのか不透明だ。2019年分の還付金の支払いが、2021年にずれ込むこともあるかも知れない。 コロナウイルスの影響は、ますます広がっており、12月18日までに、アメリカのコロナウイルス感染者数は1760万人で死者31.5万人という。退役軍人省が発表する第二次世界大戦(1941~1945年)の4年間における戦闘による死者数29万1557人を超える数字だ。IRSだけでコロナウイルス陽性者が1,100人を超えると言われている。IRSが年明けまでに遅れを取り戻し、正常な状態に戻るかどうかは予断を許さない。 申告書の作成に必要なForm 1099等の発行が遅れることも考えられる。データが遅れ、申告をサポートする人たちもテレワークしていると、2020年分の申告は混乱しそうだ。例年、IRSは申告書を1月末から受付を開始する。2019年分の申告が処理されていなければ、受付の開始時期も遅くなるかも知れない。 7月15日まで3ヶ月延長された2020年申告の状況と比べて、現在の状況のほうが深刻だ。しかしながら、申告までの時間的余裕があると申告期限の延長を前提に動くわけにはいかない。今度の申告は混乱する中で、4月15日期限で備えることになる。日本からの申告期限は2ヶ月の自動延長があるので6月15日だ。

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2020.12.13
所得税

婚姻のステータス

アメリカの個人の所得税申告書を作成する時には、婚姻上のステータスを記入する。即ち結婚しているのか、独身であるのかというステータスだ。 202X年分の申告をする時に、1年を通じて結婚をしている、または独身というケースはシンプルだ。しかし、202X年中に結婚したり、離婚をした場合は、どの時点で判断するのか。それは12月31日時点で判断する。年末最終日に結婚していれば1年中結婚しているものと考える。年末最終日に結婚していなければ1年中、独身というわけだ。ここまではわかりやすい。 202X年中に配偶者が亡くなったと言う場合、亡くなった配偶者があたかも12月31日まで生存しているものとして、税務上扱うことができる。 結婚している証拠書類はCity/County/Stateが発行したMarriage Certificateだ。結婚した州と住んでいる州が異なる場合、住んでいる州では結婚していないことになるのだろうか。他州で発行される証明書も全米では認められる。 2015年にはアメリカの最高裁は50州で同性婚を合法としている。一方で、同棲は認められても、法的に結婚しているわけではない。連邦税では法的に結婚をしていれば夫婦として申告をすることができる。しかしながら州によって同棲を認める・認めないと混在する。すると連邦税と州税では婚姻のステータスが変わってしまう事もありえる。 さて、国を超えてしまった場合はどうなるのだろう。日本法では結婚しているが、アメリカの州法では結婚していない、あるいはアメリカの州法では結婚していても日本法では結婚していないとなると、これは大変な混乱をもたらす。それ故にアメリカの州法によらない結婚でもアメリカの婚姻関係は認められる。 ならば回教国で4人の妻がいる場合はどうなるのだろう。この場合はどうやら第一夫人が正式な配偶者として認められるようだ。

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2020.12.06
所得税

Covid-19の特例

2020年10月18日版のForm 2555のinstructionsで、Covid-19による滞在日数カウントの救済が盛り込まれている。 Covid-19がなければPhysical Presence Test(PPT)またはBona Fide Presence Test(BFT)のいずれかでこの条件に合う人に、下記の時間枠で外国に滞在できなくとも、この間の出国は時間的な条件を満たすものとして扱ってくれる。 中国では2019年12月1日から2020年7月15日の期間 他の国では2020年2月1日から7月15日の期間 この処置を希望する場合は、Form 2555のトップページの上部のスペースにRevenue Procedure 2020-27と記載する。 Form 2555は一度使うと将来に渡りそれを用いる事が前提となっている。もしもForm 2555を使いたくないという状況になれば、IRSに申請してForm 2555を用いる選択を無効とすることができる。一度、無効にしてしまうと5年間はForm 2555を使うことができないので要注意だ。

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