Home > 所得税 > Covid-19の特例

Covid-19の特例

2020年12月06日

2020年10月18日版のForm 2555のinstructionsで、Covid-19による滞在日数カウントの救済が盛り込まれている。

Covid-19がなければPhysical Presence Test(PPT)またはBona Fide Presence Test(BFT)のいずれかでこの条件に合う人に、下記の時間枠で外国に滞在できなくとも、この間の出国は時間的な条件を満たすものとして扱ってくれる。

中国では2019年12月1日から2020年7月15日の期間
他の国では2020年2月1日から7月15日の期間

この処置を希望する場合は、Form 2555のトップページの上部のスペースにRevenue Procedure 2020-27と記載する。

Form 2555は一度使うと将来に渡りそれを用いる事が前提となっている。もしもForm 2555を使いたくないという状況になれば、IRSに申請してForm 2555を用いる選択を無効とすることができる。一度、無効にしてしまうと5年間はForm 2555を使うことができないので要注意だ。

Tsuchida & Associates

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301


相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所

アクセス

水天宮前駅 東京メトロ半蔵門線
6番口 4分
茅場町駅 東京メトロ 東西線
A4出口 徒歩5分
人形町駅 東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線
A2出口 7分
Copyright © Tsuchida & Associates All Rights Reserved.
ページTOP