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2016年分FBARの申告期限が変更

2016年10月26日

現在、FBARの申告期限は6月30日である。7月末に立法化されたThe Surface Transportation and Veterans Health Care Choice Improvement Act of 2015でこの申告期限が変更される。

すなわち2016年分(=2017年申告)から4月15日となり、個人の所得税申告書の提出期限と同期する。ただし、6か月の期限延長が可能となり、延長した場合の提出期限は10月15日となる。

海外に住んでいる場合、個人の申告期限は2か月の自動延長がある。そのため、FBARも同じ扱いになると考えられる。すなわち、6月15日が申告期限だが、4か月の期間延長で10月15日が提出期限ということになる。

申告期限は通常の申告書は発信ベースだが、FBARは着信ベースだ。この考え方も変わらない。FBARはそもそもオンラインの電子申告しか認められていない。電子申告なので瞬時に着信する。オンライン送信したものが、2,3日して着信するということはありえない。


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