現在、FBARの申告期限は6月30日である。7月末に立法化されたThe Surface Transportation and Veterans Health Care Choice Improvement Act of 2015でこの申告期限が変更される。
すなわち2016年分(=2017年申告)から4月15日となり、個人の所得税申告書の提出期限と同期する。ただし、6か月の期限延長が可能となり、延長した場合の提出期限は10月15日となる。
海外に住んでいる場合、個人の申告期限は2か月の自動延長がある。そのため、FBARも同じ扱いになると考えられる。すなわち、6月15日が申告期限だが、4か月の期間延長で10月15日が提出期限ということになる。
申告期限は通常の申告書は発信ベースだが、FBARは着信ベースだ。この考え方も変わらない。FBARはそもそもオンラインの電子申告しか認められていない。電子申告なので瞬時に着信する。オンライン送信したものが、2,3日して着信するということはありえない。
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301
相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所
水天宮前駅 | ― |
東京メトロ半蔵門線 6番口 4分 |
---|---|---|
茅場町駅 | ― |
東京メトロ 東西線 A4出口 徒歩5分 |
人形町駅 | ― |
東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線 A2出口 7分 |