個人の外国の金融資産がいくらあれば、報告の対象になるのかと言う事が極めて大事だ。これは米国居住、非居住と婚姻のステータスによって金額要件が異なる。
米国居住者
独身の申告で米国居住
外国金融資産が課税年度の最終日で$50,000を超えるか、年間のいずれかの時に$100,000を超える場合
夫婦合算申告で米国居住
外国金融資産が課税年度の最終日で$100,000を超えるか、年間のいずれかの時に$200,000を超える場合
夫婦個別申告で米国居住
外国金融資産が課税年度の最終日で$50,000を超えるか、年間のいずれかの時に$100,000を超える場合
外国居住者
1年を通して外国に住んでいる人、または過去12か月で330日以上外国に住んでいる人
独身・夫婦個別申告の申告
外国金融資産が課税年度の最終日で$200,000を超えるか、年間のいずれかの時に$400,000を超える場合
夫婦個別申告の申告
外国金融資産が課税年度の最終日で$200,000を超えるか、年間のいずれかの時に$400,000を超える場合
夫婦合算申告の申告
外国金融資産が課税年度の最終日で$400,000を超えるか、年間のいずれかの時に$600,000を超える場合
外国の資産なので外貨建てになっていることが多い。この場合は為替レートで換算しなくてはいけない。米国財務省のFinancial Management Serviceの為替レートを用いる。しかしこのレートは期末日なので、為替変動で必ずしも一番円高(日本の場合)でないということもあり得る。
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