1.目的・背景
海外に隠し口座を持ち、様々な投資で利益を上げていても、アメリカにその所得を申告していない人が問題になっている。アメリカは海外の所得にもきちんと税金を払わせるように力を入れている。また9・11以降、テロ資金の国際的な監視がアメリカの安全保障にとって非常に重要となっている。
2.報告
Fin CEN Form 114というフォームで、金融口座の所有者名、住所、口座(対象口座をすべて)、残高、金融機関名、支店名、支店住所等をオンライン情報申告で行う。
(オンラインサイト)
3.対象者
アメリカ市民とアメリカの居住者(グリーンカード所有者も含む)
アメリカ国内のパートナーシップ
アメリカ国内の会社
アメリカ国内のトラスト、遺産財団
4.報告の金額要件
外国銀行、証券会社あるいは他の金融機関の口座(複数口座)の合計残高が、その年のどこかの時点で、$10,000以上あれば報告義務が生じる。一つの口座が$10,000未満でも、複数の口座を合計して$10,000以上ならば対象となる。
外国の銀行が、アメリカの銀行の支店の場合は報告より除かれる。
5.報告期限
2016年対象の2017年申告分からは申告書の申告期限と同期する。即ち、2017年4月18日期限となる。
ただし申告書提出の6か月延長を申請した場合、延長された期限となる。
6.罰則
この金融口座の報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合は罰金や実刑を受ける。罰金は報告をしていない金融口座の最高残高の何パーセントという計算をする。納税額よりも大きくなる可能性がある。
7.その他
税金の申告だけに目が行き、この報告制度を知らない人が多くいる。ペナルティから見れば、税金の納付額よりも簡単に大きくなることもあり得る。
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301
相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所
水天宮前駅 | ― |
東京メトロ半蔵門線 6番口 4分 |
---|---|---|
茅場町駅 | ― |
東京メトロ 東西線 A4出口 徒歩5分 |
人形町駅 | ― |
東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線 A2出口 7分 |