2024年4月21日

2024.04.21
所得税

変則な申告期限のおかげで

それはコロナウイルスのためだった。2020年の申告期限は、本来、2021年4月15日だったものが2021年5月17日まで変更されている。 今さら3年前の話をして何なのかと思うかも知れないが、これが大きな意味を持つ。即ち還付金の請求期限と直接に結びつくからだ。 と言うのは、IRSは3年を超えて還付を申請しても、還付に応じない。その2020年申告の期限が2024年5月17日までとなる。 ではどうして、これが意味をもつのかと言えば、コロナウイルスの給付金の申請と結びつくからだ。給付金は一人あたり、2020年で$1,800、2021年で$1,400の合計$3,200(ざっと50万円)給付されている。 このうちの2020年分の$1,800を、現状では税金の還付金としてもらう形になっている。本来ならば2024年4月15日までに還付申請しなければいけなかった。でも2020年分の申告期限が2021年5月17日だったために、その申告期限が2024年5月17日までとなる。 今から動いても約1か月近く時間がある。 IRSも何度か2020年の申告を促し、還付金をもらうように言っている。IRSの推計では、2020年の納税申告書を提出していないため、10億ドル以上の還付金が未請求のままとしている。 2021 年のコロナ給付金の請求は、2025 年 4 月 15 日までに2021年分の申告書を提出する必要がある。こっちはまだ1年近く時間的な余裕がある。しかし、2025 年 4 月 15 日まで待つことはなく、2020年と2021年の2年分をここで申告して合計金額$3,200をもらうのが良い。 納税者は、申告期限から 3 年以内に申告し、還付を受ける請求ができる。 2020年の納税申告書の場合、2021年5月17日の納税期限から3年後2024年の5月17日が還付申告の提出期限となる。

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