2024年4月7日

2024.04.07
所得税

まだこれからです

あっという間に4月に入り、まだアメリカの申告が終わっていないけど、どうしたらよいかと言う問い合わせを受ける。4月15日が申告期限ということが頭にあり、申告ができていないと心配されている。 心配することはないですとお答えしている。それは申告期限の延長があるからだ。もともと日本から申告する場合は、2か月の申告期間の延長があるので、今年の6月17日期限だ。自動延長なので、特に手続きもいらない。 アメリカに住んでいる人も申告期限の延長は可能だ。アメリカに居住している人は、Form 4868を4月15日まで提出して延長申請を行う。これにより10月15日まで6ヶ月期限が延長される。なぜ延長申請を行うか理由の説明は求められない。 日本(海外)に住んでいる人は、2ヶ月の申告期限の6月17日でも間に合わない場合は、6月17日までにForm 4868を提出して延長申請を行うことができる。これにより4ヶ月の期間延長を認めてもらうことができ、10月15日まで期限が伸びる。 (申告期限) 1.通常の申告期限:4月15日2.日本(海外)からの申告期限:2024年6月17日(2か月の自動延長つき)3.延長申請による期限:10月15日(日米ともに) この6ヶ月延長は余裕期間なので、4月15日を過ぎて1週間後に申告書を提出しても、1ヵ月後でも10月15日までに申告すればよい。 期限延長による延滞税・金利が気になる。申告期限の延長は書類の提出を延長しているが、支払う税金の支払い期限を伸ばしてはいない。延滞税と金利は税額に対して%で計算される。税額x_%なので、税額が発生しない限り延滞税も金利もない。 税額が発生する場合は延滞税(申告書提出の遅れ・納付の遅れ)と金利が発生する。日本からの申告は何とか6月17日までに終わらせたいところだ。

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