2024年4月28日

2024.04.28
所得税

日本居住者のアメリカ源泉所得

日本からのアメリカへの申告はまだまだこれからで、連休明けに腰を上げようという人もいるだろう。日本に住んでいる人ではアメリカの市民権やグリーンカードを持っていない場合は、一般的には税務上、アメリカ非居住者となる。 アメリカ非居住者はForm 1040-NRを使って申告を行う。申告の対象となる所得は、アメリカを源泉とする所得となる。一般論としては次のようになる。 アメリカ国土に物理的に存在する財産から得られる所得はアメリカ源泉所得となる。アメリカにある不動産を賃貸して発生する賃貸所得や、アメリカの不動産を譲渡して譲渡益とかだ。あるいはアメリカに会社を持っていてアメリカで事業を行っていれば申告の対象となる。 アメリカの銀行に預金口座で発生する利息は、税務上、米国非課税だが、事業での口座では課税される。米国株式の投資からの配当金は、米国で10%の源泉徴収をうける。 日本居住者が米国株式を売却して得た譲渡益は、米国で課税されることはない。しかし、米国株式の売却益が、米国事業の所得として生じた場合や、米国にある恒久的施設に関連する所得として生じた場合はこの限りではない。 給与所得の課税場所は、役務がどこで提供されたかによって決まる。アメリカで勤務したした場合は米国課税で、日本国内で勤務した場合は日本国内で課税される。日本居住者がアメリカに出張して役務を提供しても、米国滞在期間が183日未満の場合は、米国で課税されない。RSUやストックオプションは、権利行使時に、市場価格に基づいて給与所得として課税される。 公的年金は日米租税条約で居住地国での課税となる。アメリカの年金を日本でもらえば日本の課税で、日本の年金をアメリカでもらえばアメリカの課税となる。 これは一般的な情報であり、個々の状況によって異なる場合がありえる。個別具体的なケースは実態的な判断が必要となるのだが、大まかには上記の枠組みでForm 1040-NRの情報を整理することになる。

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