2019年3月17日

2019.03.17
所得税

申告書提出後の婚姻ステータス変更

申告書を夫婦個別申告で提出してから、夫婦合算申告にした方が良かった、また逆に夫婦合算申告から夫婦個別申告にした方が良かったと思うことがある。 この場合は、一度申告をしてしまったから変更できないと言うことはない。修正申告書のForm 1040-Xを提出することで変更可能だ。ただし、時間が限られている。 (夫婦個別申告から夫婦合算申告) 申告期限から3年以内は夫婦合算申告に変更できる。ただし申告期限延長はカウントしない。 申告書の内容に夫婦が共同責任を持つことを意味する。仮に片方の配偶者が税金を払えない場合は、もう一方の配偶者に責任が追及される。万が一それでは困るという人は安易に夫婦合算申告にしない方が良い。 (夫婦合算申告から夫婦個別申告) 申告期限の4月15日までは修正できる。この日を越えては変更できない。 日本に住んでいる人がアメリカに夫婦共有で不動産を持ち、その不動産を譲渡した場合、アメリカの申告だけではなく日本の申告も必要になる。日本は夫婦合算申告はなく個人ごとの申告だ。 この場合、アメリカの申告が個人ごとだと日本の申告がスムーズになる。アメリカの申告書が夫婦合算だと、支払ったアメリカの税額を日本で外国税額控除を取る場合、個人の分をどうやって特定するかめんどうになる。

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