2020年6月14日

2020.06.14
その他

コロナウイルスが所得の源泉地を変えるのか

会社や組織の指示によりテレワークをせざるを得ない人も多い。給与はサービスが提供された場所を源泉とする。働く会社と住んでいるテレワークを行う場所が、同じ州の中にあれば面倒なことにはならない。 働く場所が会社とは異なる州の家と言う事になれば、テレワークをしている州で働いている。働く州で所得が生じ、その州が基本的に課税権を持つと言う事になる。 会社のシステムが数千人規模とかの従業員が実際どこで働いているか個別に管理し、所得税の源泉徴収を行って個々の州に納付することは容易ではないだろう。個人としても、自宅で働いていて会社に行くことがある。働いた時間、場所を記録して複数の州で合理的に所得を配分するとなると大変な話になる。 州によっては仕事がどこで行われようが、給与は会社の存在する州の場所で発生したものと割り切る。他州の家で働いている人の給与も、会社がある州を源泉とする給与としてしまう。簡単なやり方だ。 テレワークもコロナウイルスが下火になると解消されるなら、ごく一時的、緊急避難として、所得源泉地がどうこう言わなくて良いかも知れない。しかし、テレワークが定着してしまうならば、会社と個人にとっても面倒な処理となりそうだ。

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