2020.06.21
所得税
権利はあっても使わないと
電気自動車で最大$7,500の控除が認められている。これには台数制限があり、メーカーで20万台までの電気自動車が対象だ。しかし、20万台を超えてしまったら控除は使えなくなってしまう。早い者勝ちになる。
話は少し違うのだが、Foreign Earned Income Exclusion(FEIE) という外国で働いて得た所得を控除できる仕組みがある。2019年申告ベースでは$105,900まで控除できる。給与所得なら、ざっと1,100万円まで控除できる。
給与所得が1,000万円の場合に、このFEIEを使うことができれば、課税所得が無くなる。それ故に全く申告の必要はないと判断し、過去何年も申告をしなかったらとても危ない話になり得る。
冒頭の自動車の例では20万台と言う台数制限があるが、FEIEには人数の制限があるわけではない。その意味では要件を満たせば、Form 2555を提出して控除を取れる。申告をしていない場合、Form 2555も提出していない。
申告期限を越して(期限延長も含む)Form 2555を提出していなければ、結果的にその年にはFEIEを使いませんと意思表示しているようなものだ。
IRSから指摘を受けて、今から過去の申告をしなくてはいけないという状況に陥ったとする。Form 2555を提出していなくても、今から過去に遡りFEIEを使わせてくれるなら良い。IRSからFEIEを使えないと言われると大きく結果が異なる可能性がある。注意が必要だ。