米国の移民法ではアメリカの市民権を持つ2つの方法がある。一つは、出生地主義により単純にアメリカで生まれることだ。
もう一つは外国で生まれても、少なくとも父母のいずれかがアメリカの市民で、子供が生まれる前に一定期間、アメリカに住んでいると、子供はアメリカ市民となる。
アメリカ大使館のサイトでは次のように言う。
海外で生れた子供で、両親が共にアメリカ人の場合
アメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島以外の場所でアメリカ人の両親から生れた子供は、父母のどちらかが子供の出生前にアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島のいずれかの場所に居住してれば米国籍を取得できます。(居住年数に関する規定はありません)
海外で生れた子供で、両親がアメリカ人と外国人の場合
● 1986年11月14日以降に出生した子供
1986年11月14日以降にアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島以外の場所で、アメリカ人と外国人の親から生れた子供は、子供の出生前にアメリカ人の親がアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島のいずれかの場所に合計で5年以上(5年間の内2年間は14歳以降)居住したことがあれば、米国籍を取得できます。
● 1952年12月24日から1986年11月13日の間に出生した子供
1952年12月24日から1986年11月13日の間にアメリカ人と外国人の親から米国外で生れた子供は、アメリカ人の親が子供の出生前に合計で10年以上(10年間の内5年間は14歳以降)アメリカに居住したことがあれば、米国籍を取得できます。
海外で生まれた非嫡出子で、母親がアメリカ人の場合
母親がアメリカ人で、米国外で出生した非嫡出子は、母親が子供の出生前に継続して一年以上アメリカに居住したことがあれば、米国籍を取得できます。
海外で生まれた非嫡出子で、父親がアメリカ人の場合
アメリカ人の父親と外国人の母親から外国で生まれた非嫡出子は、子供の出生前にアメリカ人の父親がアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島のいずれかの場所に合計で5年以上(5年間の内2年間は14歳以降)居住したことがあれば、米国籍を取得できます。
両親ともアメリカ市民なら、子供は自分もアメリカ市民だという自覚があろう。しかし、両親とも日本人でも、自分がアメリカ生まれゆえに、アメリカ市民となってしまうことがある。
アメリカで生まれたものの、赤ちゃんのときに日本に帰国している。しっかり日本人として生きている。日本のパスポートもあり、アメリカに足を踏み入れていないという人もいる。まさに事故でアメリカ人になった人である。
アメリカ市民は世界中のどこに住んでいたとしても、アメリカの全世界所得課税の対象となる。所得の源泉地はアメリカである必要はなく、世界中の所得が対象になる。
自分の所得に対しアメリカの申告を行い、アメリカに税金を払う義務がある。
日本で日本の税金を払っているのと、さらにもう一回、日本の所得をアメリカに申告しなければいけなくなる。
二重課税を回避する仕組みがあるので、ほとんどの場合は、アメリカの所得税は発生しないことが多い。
しかしながら、アメリカへの申告は避けることができない。申告をしていなければ無申告であり、好むと好まざるにかかわらず、アメリカの法に触れてしまう。
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