Form W-8 BENを個人が提出する場合、従来は、外国納税者番号が必ずしも必須ではなかった。しかし、昨年から源泉徴収義務者の金融機関は、口座を持っている人の外国の納税者番号を集めなければならなくなった。
2018年1月1日以降、金融機関が外国人に支払う際に、源泉徴収票に外国の納税者番号が記載されていない場合、金融機関は、なぜ外国人が外国の納税者番号が取得できないのか合理的な理由を聞かなければいけなくなった。
例えば、日本人がアメリカの証券会社を利用して株式投資を行い、配当をもらう場合、租税条約の低減税率を適用してもらうためにForm W-8BENを提出する。
このForm W-8BENに日本のマイナンバーが記載されていなかったら、証券会社は、その人にどうして日本国が日本の納税者番号を付与しないのか合理的理由を求める。かなり執拗に聞かれ始めている。
日本のマイナンバーを記入しないばかりに、支払いがスムーズ行われないことも考えられる。
Form W-8の記入に際しては、日本のマイナンバーをきちんと記入するべきだ。
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