Schedule BはPart 1からPart 3まである。Part 1は利子所得、Part 2は配当所得だ。それぞれ$1,500以上の場合は、Part 3を記入するように求めている。今の時代に利子が$1,500もないし、株も持っていないから配当もない。Part 3には縁がないと考えるととんでもないことになる恐れがある。Part 3は外国に口座があれば記載しなければならない。
IRSは税務調査マニュアルで次のように言う。
Schedule Bには説明書があり、外国金融口座の申告義務を説明している。これを読めば極めて容易に申告しなければならないことがわかる。外国に金融口座を持つ人は申告書の説明に書かれている情報を読むべきである。
この情報や関連情報に適合して行動しなければ意図的な無視の証拠となり得る。申告要件を失念し、口座や残高を隠そうと努力することは意図的に申告義務を無視したと結論付けられる。
一方で、Schedule Bで間違えて違うボックスにチェックを入れたり、どこにもチェックを入れなかったりしたことだけでは、意図的に無視したことにはならない。
外国の金融口座を行わないペナルティには二つある。Wilful Conduct(意図的な行為)とNon Wilful Conduct(意図的でない行為)の二つに対するものだ。つまり、申告義務があることを知りながら、踏み倒して申告をしないのが前者で、それ以外の悪意はないものが後者と考えられる。
これによってペナルティの重さが異なる。Wilful Conductは申告漏れの対象財産の上限50%か$100,000の大きい方であり、場合によって刑事罰もある。Non Wilful Conductは上限$10,000だ。
こうしたペナルティが機械的に適用されると言うつもりはない。しかし十分に注意をして慎重に動くべきだろう。
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