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FBAR申告期限

2020年11月01日

FBARの申告期限は2015年分までは2016年6月30日だった。当時、FBARの申告には期限の延長という概念はなく、税金の申告とFBARの情報申告の期限は全く別だった。

2016年分の2017年申告からは、税金の申告と一体化されて4月15日が申告期限となった。6月30日から4月15日まで期限が前倒しとなった。ところが、税金の申告と期限を合わせたために、海外(日本)から申告をする場合は2ヶ月の自動延長があり、6月15日が期限となる。さらに、税金の申告書には申告期限の延長があり、申告書提出の延長申請をすれば10月15日が申告期限となる。FBARは税金の申告書と一体になるので、FBARだけの延長申請はなく自動延長だ。

2019年のFBARの申告は、コロナウイルスのために、当初の4月15日が7月15日に延長された。海外(日本)から申告をする場合は6月15日という期限も7月15日となった。延長の場合は10月15日という期限はそのままだ。

2020年10月6日にFinCENは、 the California Wildfires, the Iowa Derecho, Hurricane Laura, the Oregon Wildfires, and Hurricane Sallyで、罹災した人のFBAR申告を2020年12月31日まで延長する。

これは特別措置だったわけだが、この内容をサイト上で10月14日に通知した際に、誤ってすべての人が12月31日まで延長の対象と発表してしまった。すべての人を対象にしたものではないと、すぐに訂正するのだが、時すでに遅かった。苦肉の策ですべての人を対象に10月15日を10月31日までに変更した。上述の罹災者は、年内一杯がFBAR申告は期限後申告となる。

2019年分の2020年のFBAR申告は極めて異例であった。気がつけば年内も2ヶ月で、あっという間に2021年になる。そろそろ、2020年分の2021年申告のために、金融口座の最高残高をチェックする時期になる。

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