2020.04.26
所得税
アメリカ滞在日数の例外(コロナウイルス)
Covid-19のためにアメリカから出国しようとしても、想定外なことが発生して予定通りいかなくなってしまう事もあり得る。
罹患して入院せざるを得なかった
検疫で動くことができなくなってしまった
フライトがキャンセル・交通機関がストップしてしまった
外出が制限されてしまった等々
アメリカの実質滞在テストで、この結果、税務上の居住者となってしまったら、どうなるのだろうか。全世界所得課税の対象になって、アメリカの居住者のように日本の所得もアメリカに申告しなくてはならなくなるのだろうか。
IRSはこうした事態を回避するために、Covid-19で2020年2月1日から4月1日での間で、アメリカに滞在していた連続60日までカウントしないとした。
この除外を行うためには、2020年分の2021年申告で、Form 1040-NRにForm 8843 (Statement for Exempt Individuals and Individuals with a Medical Condition)を添付することになる。
Covid-19の条件が無くてもアメリカ居住者になるケースでは、この除外対象とならないので注意が必要だ。