Home > 情報申告 > Form 8938の提出要件

Form 8938の提出要件

2018年07月22日

米国に住んでいる人が申告をする場合、対象となる外国金融資産が、その人一人につき年末時点で5万ドル、年のどこでも7.5万ドル以上で申告要件を満たす。夫婦合算申告だとこの2倍となる。

外国に住んでいる人の場合、対象となる外国金融資産が、その人一人につき年末時点で20万ドル、年のどこでも30万ドル以上だ。夫婦合算申告だとその2倍となる。

さて、通常はこの申告要件以上の金融資産を持っている場合は、Form 8938の申告が必至だ。しかし、報告を要さないケースもあり得る。アメリカの金融機関だから除外するということではない。

申告書の提出を要さない場合だ。例えば、預金利子だけしか所得がない。金融資産が大きくとも、超低金利なために利子の金額が小さく申告を要さない場合があり得る。仮に預金の金利が年に0.010%で、1,000万円を預金して、利子が1,000円だ。この5倍の5,000万円のケースで、利子が5,000円だ。

5,000万円のケースなら対象となる外国金融資産が、その人一人につき年末時点で20万ドル、年のどこでも30万ドル以上という要件は軽々超える。しかし、所得税の申告書の提出要件以下なので、Form 8938を申告する必要がない。

ただし、FBARは所得税を申告する必要がなくとも、単独で提出を要する。

カレンダー

2024年3月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Tsuchida & Associates

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301


相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所

アクセス

水天宮前駅 東京メトロ半蔵門線
6番口 4分
茅場町駅 東京メトロ 東西線
A4出口 徒歩5分
人形町駅 東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線
A2出口 7分
Copyright © Tsuchida & Associates All Rights Reserved.
ページTOP