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FBARと見なしアメリカ市民として扱われる日本人配偶者

2018年07月29日

アメリカの申告書を作成する場合に、日本人の配偶者を税務上、見なしアメリカ市民として扱うことができる。それによりアメリカの申告書を夫婦合算で作成することが可能になる。

この場合、FBARにおいても同じように、夫婦が一緒に申告できるのだろうか。日本にある金融口座で考えると、夫婦の共有口座はないので、FBARを夫婦一緒に申告することはない。ということは夫婦個別でFBARを考えることになる。

しながら、日本人の配偶者はアメリカ市民でもなければグリーンカードを持っているわけではない。この場合は、日本人の配偶者はもともとFBARの申告対象者ではない。

一般論だがアメリカの申告を行う必要のない日本人が、特にメリットがないのであれば、あえてアメリカの税務申告を行うことはないだろうと思う。

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