183日以上アメリカに滞在しないようにして、アメリカの税金を課税されないようにしていますと言われることがある。
183日で云々と言うのは、アメリカの税務上の居住者になるのかならないのか(非居住者)と言う判定につながる。
アメリカの税務上の居住者:全世界所得が課税対象になる
(アメリカ源泉の所得だけではなく日本の給与等もアメリカへ申告する)
アメリカの税務上の非居住者:アメリカを源泉とする所得が課税対象になる
(アメリカで発生した所得をアメリカに申告する)
アメリカでは実質滞在テストと言うやり方で183日次の算式で計算する。
(X-2年)÷6+(X-1年)÷3+X年≧183日
1年で183日になるか気にされる方もいるが、当年で183日に満たない場合でも、過去2年の滞在日数で居住者となってしまうことがある。
そもそも183日とか数えず、アメリカ滞在日数がゼロであっても、アメリカを源泉とする所得があればアメリカに申告をしなくてはいけない。アメリカに貸家を持っていて賃料が発生するとか、配当をもらうような場合だ。
アメリカの市民権やグリーンカードを持っている人は、滞在日数のカウントはなく、属人的にアメリカ居住者となる。183日をもとより考えることはなく、アメリカの全世界所得課税の対象になりえる。
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