FBARの報告を行う場合の預金残高の要件は、外国にある金融口座を寄せ集めて残高が$10,000を超えることだ。
例えばAと言う銀行の口座に$8,000に相当する円の残高があるとする。他に口座がなければ$10,000未満で報告の対象にならない。
ところが、1年の期間中にA銀行の口座を解約して、$8,000に相当する円をB銀行に移した場合はどうなるか。残高としては$8,000で一定のままだ。しかし金融口座を寄せ集めるとA銀行にあった$8,000とB銀行の$8,000の合計は$10,000を超えてしまう。
気持ちとしては釈然としないかも知れないが、機械的に二つの口座を合計し、$10,000を超えるので、それぞれの口座を報告することになる。
これだとペナルティとなった場合に、両方の口座が対象だと気になるかも知れないが、必ずしも単純にペナルティと言うことにはならない。
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