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時効をあてにできるのか。

2018年08月19日

アメリカの申告は市民権やグリーンカードを基礎に行われる。そうした人たちが日本に住んでいるから、アメリカに申告することはないと考えていると、とんでもなく間違えてしまう。市民権やグリーンカードという属人的な属性で申告をしないといけないからだ。

すると、社会人になって10年も20年も申告をしていなかったというケースが発生する。次のように考えるかも知れない。「徴税の時効があり、10年を越えて税金を払うように命じられることはないと聞く。あと数年、じっとしていたら10年に達するので、このまま頭を低くしていよう」。

徴税の時効は申告書を提出した時点をスタートラインとしてカウントダウンが始まる。全く申告をしていないと、そもそも時効と言うことはない。

もう一つは、アメリカの中にいた場合に時効の時計は進む。海外にいる場合は、時計はストップしたままだ。

申告書を出していない限り、時効をあてにすることはできない。

そうではあっても、申告書を作成してみると、納税額が発生しないことが多い。その場合は書類だけの提出で終わるので、拍子抜けだったと思うはずだ。

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