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還付金は所得なの?

2021年04月18日

連邦税の還付金は、連邦税を計算する時に所得に加えることはない。税金の計算を終えた自分のお金が戻ってきている。IRSは還付金と別に利子をつけて返してくれることがある。この利子については、銀行預金の利子と同じで課税対象の所得になる。

では、連邦税の還付金が州税の申告では課税対象となるのか。州ごとに見なくてはいけないが、連邦のAGIをスタートに州税を計算しているところが多い。連邦に還付金が加算されていないと州税でも含まれないことになる。

それなら、州税の還付金は連邦税の所得なのか。連邦税の過年度の計算で州税の控除を項目別控除で取っているとする。その分、控除を過大にとっているので税金が少なくなっている。これは適正ではないので精算をする。

過年度の申告が適正ではなかったから、修正申告をするでもいいだろうが面倒だ。そこで当年の申告でその分を所得に加えて2年で調整する。

ところが、多くの場合、過年度において標準控除を用いているケースが多い。この場合は、還付金があったからとしても標準控除のままなので、過年度の税額に影響しない。それ故に当年では州税の還付金を所得に加算することはない。

州税の還付は州税の所得になるのか。州税の所得にはならない。

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