Home > その他 > 発信主義です

発信主義です

2024年06月02日

日本からの申告書の提出は2024年6月17日期限だ。申告書の提出は発信主義を取り、期限内に郵送されれば、期限内に提出されたことになる。つまり、期限内の消印が押されていれば、期限内の提出とみなされる。

順調にいけば良いが、申告書を期限内に提出したものが申告書にエラーがあると受理されず戻ってきてしまうことがある。再提出する時は既に申告期限を越えてしまっている。これは期限後申告になってしまうのだろうか。

例えば、誤った社会保障番号を記入した申告書を6月17日までに提出した。ところがその社会保障の番号の申告書が既に提出されていると返却されてしまった。その後すみやかに再提出する場合は、通常は期限内と見なされる。と言うのは、IRSは誤りがあった申告書の再提出に対して一般的に30日とか60日の猶予を与えるからだ。

迅速に対応しIRSの指示に従い、すみやかに申告書を再提出すれば、ペナルティは課されることはないと期待できる。

こうした経緯をきちんと説明できるように、もともとの申告書が期限内に提出されていたことを示す証拠(例えば、郵送の消印などの確認できるもの)が重要だ。また、訂正後の申告書を再提出した際の証拠も保管しておく。

海外からの郵便等の遅延により遅れて届いた場合は、IRSは郵便事情を考慮に入れる。2020年や2021年にはコロナウイルスのために、国際的な物流が大幅に滞り、IRSは申告期限そのものを延長してくれた。

さて、6月17日まであと2週間しかない。どうしてもこの期限に間に合わない場合は、延長申請を行い10月15日の申告期限まで延ばすしかない。Form 4868を6月17日以前に提出し、予測される税額を支払ことになる。

Tsuchida & Associates

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301


相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所

アクセス

水天宮前駅 東京メトロ半蔵門線
6番口 4分
茅場町駅 東京メトロ 東西線
A4出口 徒歩5分
人形町駅 東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線
A2出口 7分
Copyright © Tsuchida & Associates All Rights Reserved.
ページTOP