アメリカは市民権・グリーンカードなどを基礎として居住・非居住の判定を行う。一方で日本は日本に実態的に居住しているのかどうかということで居住・非居住の判定を行う。
アメリカは非居住者となるためには、国外に転出したと言う事ではなく、市民権やグリーンカードの放棄となる。これは結果的に所得税と密接に関連する。居住者ならば全世界の所得に課税を受けるが、非居住者だとアメリカ源泉の所得に課税を受ける。
しかしながら州税では、その州に居住しているのかどうかが問題になる。カリフォルニア州では全世界所得に課税を受ける。カリフォルニア州からネバダ州やワシントン州、テキサス州に移れば州の所得税はない。
ならば所得税のない州に移住しようとする人も出てくる。仮にシリコンバレーに住んで仕事をしている人が、ネバダ州に家を買う。しかし、シリコンバレーでずっと仕事を続けていると、本当にネバダ州に転出したことになるのか疑問となる。名前だけ住所を変えただけではないかと疑念を持たれる。
そこで居住地の調査が行われることになる。証拠書類の提出が求められるので次のような書類を準備することになる。
家の購入契約書または家の賃貸契約書
エスクローの書類等
雇用契約書
運転免許証や車の登録書類
クレジットカードや銀行口座の記録
電気、ガス、水道などの支払い記録
病院や子供の学校の記録等
テレワークで住むところが柔軟になる。州の税収はコロナウイルスの影響を受ける。居住地に関しての調査は増加するだろう。
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