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外国に住んでいるから外国人?

2022年04月03日

確かにそう考えて大筋ではあっている。しかしながら、アメリカの税務においては市民権に基づく課税を行うので、外国に住んでいる=税務上の外国人とはならない。

IRAの解約をして日本に送金すると、異なる源泉徴収票のForm 1099-RかForm 1042-Sが発行される。これをもとに申告書へ展開することになる。

Form 1042-Sは、所得税の源泉徴収の対象となる外国人(外国人と推定される人を含む)に支払われた金額を報告するために使用される。その所得は、利子、配当、ロイヤルティ、役務の報酬、年金等の所得が対象だ。年金だと基本的にはForm 1042-Sでは源泉税率が30%で、Form 1099-Rではゼロだ。

金融機関にしてみると、外国の住所が記載されていれば、すべて外国人と見なすかもしれない。あるいはForm W-8BENを提出していれば、非居住外国人として認識するはずだ。

IRAだと一般には非居住外国人はForm 1042-Sをもらい、Form 1040NRを提出する。アメリカ市民に対する源泉徴収票はForm 1099-Rで、Form 1040を提出する。アメリカ市民がForm 1040NRを提出することはない(市民権を放棄した後はあり得る)。

しかし、適正ではない源泉徴収票が発行され混乱していることがある。個人の要因と、金融機関の要因と複合して、つかみどころがない。結果として日本に住んでいるアメリカ市民に対してForm 1042-Sが発行されている。外国人たる日本人夫婦でも夫に対してはForm 1099-R、妻に対してはForm 1042-Sが発行されていたりする。

源泉徴収義務者に源泉徴収のFormが違っているので、修正してくださいと言っても、既に30%源泉徴収してIRSに納付してしまっている。そうした事態を解消するにしても、多大な時間がかかる事であり、川上の混乱は川下で精算するのが現実的だ。

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