2018年12月2日

2018.12.02
情報申告

故人もFBARを申告する

FBARは外国金融口座の残高報告だ。年のいずれかの時点で口座を寄せて$10,000以上であれば、この情報申告をしなくてはならない。対象はUS personで、アメリカ市民・グリーンカードを持つ人やアメリカの居住者等だ。 自然人の場合は、生前は当たり前だとしても、亡くなったら人と言う範疇から外れてしまうので、FBARの申告はもうないと思うかも知れない。 アメリカの相続は清算主義を取るために、自分が死んでも自分の税務申告を行わなければいけない。死んでいるので、故人に代わり遺産財団が作られ、管財人がその責任を負う。 こう書いてしまえば、ああそうかで終わってしまうかも知れない。遺産財団の管財人が相続人に故人の財産を分配し、裁判所に結了を報告して任を解いてもらうまで続く。この期間が数年に及ぶこともある。遺産財団が存続している間、亡くなった人は税務上は生きている人と同じ事となる。 相続人が日本に住んでいる場合、日本の相続がある。日本の相続では亡くなった時を持って財産は相続人のものとなる。株を相続したらその所得税の申告は相続人が行う。日本の感覚では人は亡くなったらできることはない。 アメリカの申告が、亡くなってから何年も続くのは理解しがたい。まして管財人がFBARを知っていたとしても、亡くなったら報告がないと思ってしまうこともあり得る。FBARは遺産財団が存続している限り行わなければならない。

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